不当利得返還請求事件

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事件番号
平成22(受)798
裁判年月日
平成23年3月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第236号199頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)897

判示事項

届出のない再生債権である過払金返還請求権について,届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定める再生計画と上記過払金返還請求権の帰すう

裁判要旨

届出のない再生債権である過払金返還請求権について,請求があれば再生債権の確定を行った上で,届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定める再生計画の認可決定が確定することにより,上記過払金返還請求権は,再生計画による権利の変更の一般的基準に従い変更され,その再生債権者は,訴訟等において過払金返還請求権を有していたこと及びその額が確定されることを条件に,上記のとおり変更されたところに従って,その支払を受けられる。

参照法条

民事再生法181条1項1号〈届出のない再生債権等の取扱い 再生債権者がその責めに帰することができない事由により債権届出期間内に届出をすることができなかった再生債権で、その事由が第九十五条第四項に規定する決定前に消滅しなかったもの〉

この裁判例が参照する条文の解説

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