民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第95条届出の追完等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生債権/再生債権の届出ステップ 1 / 1 再生債権の届出再生債権の届出について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事再生法求償債権等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成24(受)105
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年11月21日 棄却
登載
民集 第67巻8号1618頁
参照法条
民事再生法85条1項,民事再生法94条1項,民事再生法95条,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項,民事再生法154条1項,民事再生法169条,民事再生規則31条
判示事項
民事再生法上の共益債権に当たる債権につき,これが本来共益債権である旨の付記をすることもなく再生債権として届出がされ,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合において,当該債権を再生手続によらずに行使することの許否
裁判要旨民事再生法上の共益債権に当たる債権を有する者は,当該債権につき再生債権として届出がされただけで,本来共益債権であるものを予備的に再生債権であるとして届出をする旨の付記もされず,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,当該債権が共益債権であることを主張して再生手続によらずにこれを行使することは許されない。

条文原文

原文ママ
民事再生法 第95条(届出の追完等)
(届出の追完等)
第九十五条再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出の追完をすることができる。
2前項に定める届出の追完の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
3債権届出期間経過後に生じた再生債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、届出をしなければならない。
4第一項及び第三項の届出は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
5第一項、第二項及び前項の規定は、再生債権者が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の再生債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

一次情報