民事再生法 / テーマ別まとめ

再生債権/再生債権の届出

再生債権の届出の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再生債権者は再生手続に参加するため、債権届出期間内に各債権の内容・原因・議決権額などを裁判所に届け出る必要があります。期間内に届け出られなかった場合の追完、期間後に生じた債権の届出、届出名義の変更、罰金・科料等の届出についても定められています。

再生債権の届出
区分届出期限届け出る内容
通常の届出債権届出期間内内容・原因・議決権額等
別除権者債権届出期間内目的財産・不足見込額も届出
やむを得ない事由での追完事由消滅後1か月以内未届の債権を届け出る
期間後に発生した債権発生から1か月以内その債権を届け出る
届出名義の変更期間経過後でも可債権取得者に名義変更
罰金・科料等の届出遅滞なく額・原因等を届け出る
  • 届出追完の1か月の期間は伸長も短縮もできない。
  • 届け出た事項を他の再生債権者に不利益な形で変更する場合も、追完と同じ期間制限が準用される。
  • 追完や期間後の届出は、再生計画案を決議に付す旨の決定がされた後はできない。
  • 期間後に生じた再生債権の届出期間(発生後1か月)は不変期間である。
  • 別除権者は通常の届出事項に加えて、別除権の目的財産と不足見込額も届け出る。
  • 民事再生法第98条は削除されている。
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再生債権の届出

再生債権の届出について、条文は何を定めているか。

第94条届出各債権の内容や議決権額を期間内に届け出る2項判例 1件
  • 債権届出期間内に、内容・原因・議決権額などを届け出る
  • 約定劣後再生債権はその旨も届け出る
  • 別除権者は別除権の目的財産と、弁済を受けられないと見込む額も届け出る
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第95条届出の追完等期限に遅れても一定期間内なら追完できる5項判例 1件
  • 責めに帰せない事由なら、事由消滅後1か月以内に追完できる
  • 届出期間後に生じた債権は発生後1か月以内に届け出る
  • 再生計画案を決議に付す決定後は追完・届出ができない
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第96条届出名義の変更債権を譲り受けた者は名義変更ができる1項判例なし
  • 届出後の再生債権を取得すれば、期間経過後も名義変更できる
  • 認否書に記載された債権を取得した場合も同様に名義変更できる
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第97条罰金、科料等の届出罰金等の請求権も遅滞なく届け出る1項・2号判例なし
  • 開始前の罰金・科料・追徴金等(共益・一般優先債権を除く)は遅滞なく届け出る
  • 共助対象外国租税の請求権も遅滞なく届け出て、該当する旨を明示する
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第98条1項判例なし
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第94条民事再生法

民事再生法上の共益債権に当たる債権につき,これが本来共益債権である旨の付記をすることもなく再生債権として届出がされ,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合において,当該債権を再生手続によらずに行使することの許否

裁判要旨民事再生法上の共益債権に当たる債権を有する者は,当該債権につき再生債権として届出がされただけで,本来共益債権であるものを予備的に再生債権であるとして届出をする旨の付記もされず,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,当該債権が共益債権であることを主張して再生手続によらずにこれを行使することは許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年11月21日 平成24(受)105
登載
民集 第67巻8号1618頁
参照法条
民事再生法85条1項,民事再生法94条1項,民事再生法95条,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項,民事再生法154条1項,民事再生法169条,民事再生規則31条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第94条(届出) 詳細ページ
(届出)
第九十四条再生手続に参加しようとする再生債権者は、第三十四条第一項の規定により定められた再生債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。
2別除権者は、前項に規定する事項のほか、別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければならない。
民事再生法 第95条(届出の追完等) 詳細ページ
(届出の追完等)
第九十五条再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出の追完をすることができる。
2前項に定める届出の追完の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
3債権届出期間経過後に生じた再生債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、届出をしなければならない。
4第一項及び第三項の届出は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
5第一項、第二項及び前項の規定は、再生債権者が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の再生債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。
民事再生法 第96条(届出名義の変更) 詳細ページ
(届出名義の変更)
第九十六条届出をした再生債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権を取得した者についても、同様とする。
民事再生法 第97条(罰金、科料等の届出) 詳細ページ
(罰金、科料等の届出)
第九十七条次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。
一再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。以下「再生手続開始前の罰金等」という。)
二共助対象外国租税の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。)
民事再生法 第98条 詳細ページ
第九十八条削除
出

一次情報

原文ママ

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