求償債権等請求事件

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事件番号
平成24(受)105
裁判年月日
平成25年11月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第67巻8号1618頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成23(ネ)1323

判示事項

民事再生法上の共益債権に当たる債権につき,これが本来共益債権である旨の付記をすることもなく再生債権として届出がされ,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合において,当該債権を再生手続によらずに行使することの許否

裁判要旨

民事再生法上の共益債権に当たる債権を有する者は,当該債権につき再生債権として届出がされただけで,本来共益債権であるものを予備的に再生債権であるとして届出をする旨の付記もされず,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,当該債権が共益債権であることを主張して再生手続によらずにこれを行使することは許されない。

参照法条

民事再生法85条1項〈再生債権の弁済の禁止〉,民事再生法94条1項〈届出〉,民事再生法95条〈届出の追完等〉,民事再生法121条1項〈共益債権の取扱い〉,民事再生法121条2項,民事再生法154条1項〈再生計画の条項〉,民事再生法169条〈決議に付する旨の決定〉,民事再生規則31条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06