民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第31条担保権の実行手続の中止命令

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原文整理テーマ別まとめ
再生手続の開始/再生手続開始の申立てステップ 1 / 1 再生手続開始の申立て再生手続開始の申立てについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第31条(担保権の実行手続の中止命令)
(担保権の実行手続の中止命令)
第三十一条裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、第五十三条第一項に規定する再生債務者の財産につき存する担保権の実行手続の中止を命ずることができる。ただし、その担保権によって担保される債権が共益債権又は一般優先債権であるときは、この限りでない。
2裁判所は、前項の規定による中止の命令を発する場合には、競売申立人の意見を聴かなければならない。
3裁判所は、第一項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
4第一項の規定による中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、競売申立人に限り、即時抗告をすることができる。
5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

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