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再生手続の開始/再生手続開始の申立て

再生手続開始の申立ての条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再生手続開始の申立てができる者や、申立て時に必要な疎明・費用予納、裁判所が申立てを棄却しなければならない場合を定めています。あわせて、開始決定が出るまでの間に裁判所が命じうる他の手続の中止命令や包括的禁止命令、仮差押え・仮処分などの保全処分についても整理しています。

再生手続開始の申立て
項目内容
申立権者債務者、または債権者
申立て原因破産原因のおそれ/弁済困難
疎明事項開始原因事実を疎明
費用予納裁判所が定める額を予納
意見聴取労働組合等の意見を聴く
棄却事由4つの事由に該当で棄却
決定前の保全中止命令・包括的禁止命令等
取下げ開始決定前のみ、命令後は許可要
  • 債権者が申立てる場合は、自己の債権の存在も疎明する必要がある(23条2項)
  • 意見聴取は、棄却または開始決定が明らかな場合は不要(24条の2)
  • 強制執行等・外国租税滞納処分の中止命令は、不当な損害のおそれがない場合に限る(26条1項ただし書)
  • 包括的禁止命令は、財産保全処分等を事前・同時に行った場合に限り発令できる(27条1項ただし書)
  • 担保権実行の中止命令は、担保される債権が共益債権・一般優先債権のときは対象外(31条1項ただし書)
  • 取下げは開始決定前に限られ、中止命令等がされた後は裁判所の許可が必要(32条)
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再生手続開始の申立て

再生手続開始の申立てについて、条文は何を定めているか。

第21条再生手続開始の申立て破産のおそれや弁済不能で申立てできる2項判例なし
  • 破産原因となる事実が生ずるおそれがあれば、債務者は申立てできる
  • 事業に著しい支障なく弁済期の債務を払えないときも同様
  • 前段の場合は、債権者も申立てできる(2項)
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第22条破産手続開始等の申立義務と再生手続開始の申立て理事等に破産等の申立義務があっても再生は可1項判例なし
  • 法人の理事等が破産・特別清算の申立義務を負っていても再生の申立ては妨げられない
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第23条疎明申立てには開始原因の疎明が必要2項判例なし
  • 申立て時に、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない
  • 債権者が申立てる場合は、自己の債権の存在も疎明する
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第24条費用の予納申立て時に費用の予納が必要2項判例なし
  • 申立人は裁判所が定める再生手続の費用を予納しなければならない
  • 予納に関する決定には即時抗告ができる
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第24_2条意見の聴取開始決定前に労働組合等の意見を聴く1項判例なし
  • 棄却または開始決定が明らかな場合を除き、決定前に労働組合等の意見を聴く
  • 労働組合等とは、過半数組織の労働組合、なければ過半数代表者
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第25条再生手続開始の条件4つの事由に該当すると申立てを棄却1項・4号判例なし
  • 費用未予納、または破産・特別清算の方が債権者の利益に適合するとき
  • 再生計画案の作成・可決や認可の見込みがないことが明らかなとき
  • 不当な目的の申立てなど、誠実にされたものでないとき
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第26条他の手続の中止命令等決定前に他の手続の中止を命じられる6項・5号判例なし
  • 破産・特別清算手続、強制執行等、訴訟、行政庁手続等の中止を命令可
  • 強制執行等や外国租税滞納処分の中止は不当な損害のおそれがない場合に限る
  • 事業継続に特に必要なら、担保を立てさせて中止の取消しも可能
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第27条再生債権に基づく強制執行等の包括的禁止命令包括的禁止命令で強制執行等を一括禁止7項判例なし
  • 中止命令では不十分な特別の事情があるとき、包括的に禁止できる
  • 発令は、財産保全処分等を事前または同時に行った場合に限る
  • 命令中は時効が完成せず、効力喪失日の翌日から2月間猶予
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第28条包括的禁止命令に関する公告及び送達等包括的禁止命令は公告・送達で効力発生3項判例なし
  • 発令・変更・取消しは公告し、再生債務者と申立人に送達する
  • 効力は、再生債務者への裁判書送達の時から生じる
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第29条包括的禁止命令の解除不当な損害があれば個別に禁止命令を解除5項判例なし
  • 申立人等に不当な損害のおそれがあれば、その者に限り解除できる
  • 解除を受けた者は強制執行等や滞納処分を再開・続行できる
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第30条仮差押え、仮処分その他の保全処分決定前に仮差押え等の保全処分ができる6項判例なし
  • 業務・財産に関し仮差押え・仮処分等の保全処分を命じられる
  • 弁済禁止の保全処分に反した弁済は、知っていた場合は効力を主張できない
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第31条担保権の実行手続の中止命令担保権の実行手続も期間を定め中止できる6項判例なし
  • 債権者の利益に適合し、競売申立人に不当な損害がなければ中止を命令可
  • 担保される債権が共益債権・一般優先債権のときは対象外
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第32条再生手続開始の申立ての取下げの制限取下げは開始決定前に限り可能1項判例なし
  • 再生手続開始の申立ては、開始決定前に限り取り下げられる
  • 中止命令や保全処分等がされた後の取下げには裁判所の許可が必要
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第21条(再生手続開始の申立て) 詳細ページ
(再生手続開始の申立て)
第二十一条債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。
2前項前段に規定する場合には、債権者も、再生手続開始の申立てをすることができる。
民事再生法 第22条(破産手続開始等の申立義務と再生手続開始の申立て) 詳細ページ
(破産手続開始等の申立義務と再生手続開始の申立て)
第二十二条他の法律の規定により法人の理事又はこれに準ずる者がその法人に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、再生手続開始の申立てをすることを妨げない。
民事再生法 第23条(疎明) 詳細ページ
(疎明)
第二十三条再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
2債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
民事再生法 第24条(費用の予納) 詳細ページ
(費用の予納)
第二十四条再生手続開始の申立てをするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
2費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事再生法 第24_2条(意見の聴取) 詳細ページ
(意見の聴取)
第二十四条の二裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合には、当該申立てを棄却すべきこと又は再生手続開始の決定をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。第二百四十六条第三項を除き、以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
民事再生法 第25条(再生手続開始の条件) 詳細ページ
(再生手続開始の条件)
第二十五条次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
一再生手続の費用の予納がないとき。
二裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
三再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
四不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
民事再生法 第26条(他の手続の中止命令等) 詳細ページ
(他の手続の中止命令等)
第二十六条裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。ただし、第二号に掲げる手続又は第五号に掲げる処分については、その手続の申立人である再生債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
一再生債務者についての破産手続又は特別清算手続
二再生債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は再生債権を被担保債権とする留置権(商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(次条、第二十九条及び第三十九条において「再生債権に基づく強制執行等」という。)の手続で、再生債務者の財産に対して既にされているもの
三再生債務者の財産関係の訴訟手続
四再生債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
五再生債権である共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税をいう。以下同じ。)の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(以下「再生債権に基づく外国租税滞納処分」という。)で、再生債務者の財産に対して既にされているもの
2裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
3裁判所は、再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第一項第二号の規定により中止した手続又は同項第五号の規定により中止した処分の取消しを命ずることができる。
4第一項の規定による中止の命令、第二項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
民事再生法 第27条(再生債権に基づく強制執行等の包括的禁止命令) 詳細ページ
(再生債権に基づく強制執行等の包括的禁止命令)
第二十七条裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、前条第一項の規定による中止の命令によっては再生手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、全ての再生債権者に対し、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等及び再生債権に基づく外国租税滞納処分の禁止を命ずることができる。ただし、事前に又は同時に、再生債務者の主要な財産に関し第三十条第一項の規定による保全処分をした場合又は第五十四条第一項の規定若しくは第七十九条第一項の規定による処分をした場合に限る。
2前項の規定による禁止の命令(以下「包括的禁止命令」という。)が発せられた場合には、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続及び再生債権に基づく外国租税滞納処分は、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、中止する。
3裁判所は、包括的禁止命令を変更し、又は取り消すことができる。
4裁判所は、再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第二項の規定により中止した再生債権に基づく強制執行等の手続又は再生債権に基づく外国租税滞納処分の取消しを命ずることができる。
5包括的禁止命令、第三項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
6前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
7包括的禁止命令が発せられたときは、再生債権については、当該命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
民事再生法 第28条(包括的禁止命令に関する公告及び送達等) 詳細ページ
(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
第二十八条包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その裁判書を再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている再生債権者及び再生債務者(保全管理人が選任されている場合に限る。)に通知しなければならない。
2包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、再生債務者に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
3前条第四項の規定による取消しの命令及び同条第五項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
民事再生法 第29条(包括的禁止命令の解除) 詳細ページ
(包括的禁止命令の解除)
第二十九条裁判所は、包括的禁止命令を発した場合において、再生債権に基づく強制執行等の申立人である再生債権者又は再生債権に基づく外国租税滞納処分を行う者(以下この項において「再生債権者等」という。)に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該再生債権者等の申立てにより、当該再生債権者等に対しては包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。この場合において、当該再生債権者等は、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等又は再生債権に基づく外国租税滞納処分をすることができ、包括的禁止命令が発せられる前に当該再生債権者等がした再生債権に基づく強制執行等の手続又は再生債権に基づく外国租税滞納処分は、続行する。
2前項の規定による解除の決定を受けた者に対する第二十七条第七項の規定の適用については、同項中「当該命令が効力を失った日」とあるのは、「第二十九条第一項の規定による解除の決定があった日」とする。
3第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5第一項の申立てについての裁判及び第三項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
民事再生法 第30条(仮差押え、仮処分その他の保全処分) 詳細ページ
(仮差押え、仮処分その他の保全処分)
第三十条裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
3第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6裁判所が第一項の規定により再生債務者が再生債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、再生債権者は、再生手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、再生債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。
民事再生法 第31条(担保権の実行手続の中止命令) 詳細ページ
(担保権の実行手続の中止命令)
第三十一条裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、第五十三条第一項に規定する再生債務者の財産につき存する担保権の実行手続の中止を命ずることができる。ただし、その担保権によって担保される債権が共益債権又は一般優先債権であるときは、この限りでない。
2裁判所は、前項の規定による中止の命令を発する場合には、競売申立人の意見を聴かなければならない。
3裁判所は、第一項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
4第一項の規定による中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、競売申立人に限り、即時抗告をすることができる。
5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
民事再生法 第32条(再生手続開始の申立ての取下げの制限) 詳細ページ
(再生手続開始の申立ての取下げの制限)
第三十二条再生手続開始の申立てをした者は、再生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、第二十六条第一項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、第三十条第一項の規定による保全処分、前条第一項の規定による中止の命令、第五十四条第一項若しくは第七十九条第一項の規定による処分、第百三十四条の四第一項の規定による保全処分又は第百九十七条第一項の規定による中止の命令がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
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一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。