民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第28条包括的禁止命令に関する公告及び送達等

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再生手続の開始/再生手続開始の申立てステップ 1 / 1 再生手続開始の申立て再生手続開始の申立てについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事再生法 第28条(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
第二十八条包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その裁判書を再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている再生債権者及び再生債務者(保全管理人が選任されている場合に限る。)に通知しなければならない。
2包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、再生債務者に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
3前条第四項の規定による取消しの命令及び同条第五項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

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