この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民事再生法 第23条(疎明)
(疎明)
第二十三条再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
2債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事再生法 第23条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。