この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事再生法求償債権等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成24(受)105
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成25年11月21日 棄却
- 登載
- 民集 第67巻8号1618頁
- 参照法条
- 民事再生法85条1項,民事再生法94条1項,民事再生法95条,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項,民事再生法154条1項,民事再生法169条,民事再生規則31条
- 判示事項
- 民事再生法上の共益債権に当たる債権につき,これが本来共益債権である旨の付記をすることもなく再生債権として届出がされ,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合において,当該債権を再生手続によらずに行使することの許否
裁判要旨民事再生法上の共益債権に当たる債権を有する者は,当該債権につき再生債権として届出がされただけで,本来共益債権であるものを予備的に再生債権であるとして届出をする旨の付記もされず,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,当該債権が共益債権であることを主張して再生手続によらずにこれを行使することは許されない。
民事再生法前渡金返還請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成22(受)1587
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成23年11月24日 棄却
- 登載
- 民集 第65巻8号3213頁
- 参照法条
- 民法501条,民事再生法85条1項,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項
- 判示事項
- 求償権が再生債権である場合において共益債権である原債権を再生手続によらないで行使することの可否
裁判要旨弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
条文原文
原文ママ民事再生法 第121条(共益債権の取扱い)
(共益債権の取扱い)
第百二十一条共益債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。
2共益債権は、再生債権に先立って、弁済する。
3共益債権に基づき再生債務者の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差押えが再生に著しい支障を及ぼし、かつ、再生債務者が他に換価の容易な財産を十分に有するときは、裁判所は、再生手続開始後において、再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その強制執行又は仮差押えの中止又は取消しを命ずることができる。共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき再生債務者の財産に対し国税滞納処分の例によってする処分がされている場合におけるその処分の中止又は取消しについても、同様とする。
4裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
5第三項の規定による中止又は取消しの命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事再生法 第121条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。