判示事項
求償権が再生債権である場合において共益債権である原債権を再生手続によらないで行使することの可否
裁判要旨
弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる。
(補足意見がある。)
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