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再生手続の開始/再生手続開始の決定

再生手続開始の決定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再生手続開始の決定は、民事再生法21条の要件を満たし25条の棄却事由がない場合に裁判所がする決定で、決定の時から効力を生じます。開始と同時に再生債権の届出期間・調査期間が定められ、公告・通知や即時抗告の対象になるほか、開始後は再生債務者の業務遂行権限、他の倒産手続・訴訟手続の扱い、双務契約の処理などが定まります。

再生手続開始の決定
区分内容
要件開始要件を満たし棄却事由なし
効力発生決定の時から効力発生
同時に定める期間債権届出期間と債権調査期間
大規模事件の特例債権者1000人以上で個別通知省略可
公告事項主文・期間・議決権制限の有無
通知先再生債務者・知れている再生債権者等
不服申立て即時抗告ができる
開始後の地位業務遂行・財産管理処分権限は存続
他手続への影響破産等の申立て禁止・強制執行等は中止
  • 特別清算手続は再生手続開始の決定によりその効力を失う
  • 約定劣後再生債権に優先する債務を完済できない状態が明らかなときは、その債権者への通知が不要な場合がある
  • 社債管理者等がないときは、議決権制限に関する公告事項(3号)は公告不要
  • 開始決定の取消しが確定したときも、直ちに主文の公告と通知が必要(一部の者は除外)
  • 労働協約・労働契約には双務契約の解除等に関する規定は適用されない
  • 再生債務者等の行為制限(41条)は、裁判所が必要と認めるときに限り課される
1

再生手続開始の決定

再生手続開始の決定について、条文は何を定めているか。

第33条再生手続開始の決定開始決定の要件と効力発生時期2項判例なし
  • 21条〈再生手続開始の申立て〉の要件を満たし、25条〈再生手続開始の条件〉の棄却事由がなければ開始決定
  • 決定はその時から効力を生じる
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第34条再生手続開始と同時に定めるべき事項開始と同時に届出・調査期間を指定2項判例なし
  • 再生債権の届出期間と調査期間を同時に定める
  • 知れている債権者が1000人以上かつ相当なら通知・呼出しの省略可
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第35条再生手続開始の公告等開始決定の公告と通知の内容5項・5号判例なし
  • 主文、届出・調査期間、議決権制限の有無を公告
  • 再生債務者・知れている再生債権者等に通知
  • 財源不足が明らかな約定劣後再生債権者には通知不要な場合あり
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第36条抗告開始申立ての裁判に即時抗告可2項判例なし
  • 再生手続開始の申立てについての裁判に即時抗告できる
  • 棄却決定への即時抗告には26条〈他の手続の中止命令等〉〜30条〈仮差押え、仮処分その他の保全処分〉を準用
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第37条再生手続開始決定の取消し取消し確定時は公告・通知が必要1項判例なし
  • 即時抗告で取消し決定が確定したら直ちに主文を公告
  • 35条3項〈再生手続開始の公告等〉の通知対象者に主文を通知(一部除外あり)
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第38条再生債務者の地位開始後も再生債務者が業務・財産を管理3項判例 2件
  • 業務遂行、財産の管理・処分権限は開始後も存続
  • 債権者に公平・誠実に手続を追行する義務を負う
  • 管財人選任(64条1項〈管理命令〉)の場合はこの規定は適用されない
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第39条他の手続の中止等他の倒産手続の申立て禁止・中止等4項・3号判例なし
  • 破産・再生・特別清算の新たな申立てはできない
  • 既存の強制執行等や滞納処分は中止、特別清算は失効
  • 中止手続に関する一定の債権は共益債権となる
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第40条訴訟手続の中断等再生債権に関する訴訟は中断3項判例なし
  • 再生債務者の財産関係訴訟のうち再生債権に関するものは中断
  • 受継前に手続終了なら再生債務者が当然受継
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第40_2条債権者代位訴訟等の取扱い債権者代位訴訟等の中断・受継7項判例なし
  • 民法423条等による再生債権者提起の訴訟は中断
  • 再生債務者等が受継でき、相手方も受継申立て可
  • 受継後に相手方が持つ訴訟費用請求権は共益債権
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第41条再生債務者等の行為の制限裁判所が指定する行為に許可制を導入可2項・10号判例 1件
  • 必要があれば財産処分・借財・訴え提起等に許可制を課せる
  • 許可なき行為は無効(善意の第三者には対抗不可)
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第42条営業等の譲渡事業譲渡等には裁判所の許可が必要4項・2号判例なし
  • 営業・事業の全部又は重要な一部の譲渡等に許可必要
  • 事業再生に必要と認める場合に限り許可
  • 知れている再生債権者や労働組合等の意見聴取が必要
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第43条事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可株主総会決議に代わる譲渡許可制度8項判例なし
  • 完済不能な株式会社は株主総会承認に代わる許可を得られる
  • 事業継続に必要な場合に限り許可
  • 許可決定は送達時に効力発生、株主は即時抗告可
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第44条開始後の権利取得開始後に取得した権利は再生手続で対抗不可2項判例なし
  • 再生債務者(管財人)の行為によらない権利取得は再生債権者に対抗不可
  • 開始日に取得した権利は開始後取得と推定
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第45条開始後の登記及び登録開始後の登記・登録は原則対抗不可2項判例 2件
  • 開始前原因の登記・仮登記でも開始後のものは対抗不可
  • 登記権利者が開始の事実を知らなければ例外的に有効
  • 権利の登録・仮登録、企業担保権の登記にも準用
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第46条開始後の手形の引受け等手形の善意の引受け・支払いは保護2項判例なし
  • 支払人等が開始の事実を知らず引受・支払した場合は再生債権として権利行使可
  • 小切手や有価証券にも同様の規定を準用
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第47条善意又は悪意の推定公告前後で善意・悪意を推定1項判例なし
  • 開始公告前は知らなかったと推定
  • 開始公告後は知っていたと推定
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第48条共有関係共有財産は分割請求が可能に2項判例なし
  • 分割禁止の定めがあっても再生債務者等は分割請求できる
  • 他の共有者は償金を払って持分を取得できる
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第49条双務契約双務契約は解除か履行請求かを選択可5項判例なし
  • 双方未履行の双務契約は解除又は履行請求ができる
  • 相手方は催告でき、無回答なら解除権放棄とみなす
  • 履行請求時の相手方の請求権は共益債権、労働協約には不適用
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第50条継続的給付を目的とする双務契約継続的給付契約は履行拒否を制限3項判例なし
  • 開始前の未払を理由に継続的給付の履行を拒めない
  • 申立て後開始前の給付に係る請求権は共益債権
  • 労働契約には適用されない
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第51条双務契約についての破産法の準用双務契約に破産法の一部規定を準用1項判例なし
  • 破産法56条・58条・59条を再生手続に準用(用語読替あり)
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第38条民事再生法

小規模個人再生において住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たり無異議債権の存否等を考慮することの可否

裁判要旨小規模個人再生において,再生債権の届出がされ(民事再生法225条〈再生債権のみなし届出〉により届出がされたものとみなされる場合を含む。),一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかったとしても,住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たっては,当該再生債権の存否を含め,当該再生債権の届出等に係る諸般の事情を考慮することができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年12月19日 平成29(許)19
登載
民集 第71巻10号2632頁
参照法条
民事再生法38条2項,民事再生法202条2項4号,民事再生法225条,民事再生法231条1項
論点2第38条民事再生法

1 民事再生法174条2項3号〈再生計画の認可又は不認可の決定 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。〉所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された場合が含まれるか
2 民事再生法172条の3第1項1号〈再生計画案の可決の要件 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意〉の趣旨を潜脱し信義則に反する再生債務者らの行為に基づいて再生計画案が可決されたとして,再生計画に同法174条2項3号所定の不認可事由があるとされた事例

裁判要旨1 民事再生法174条2項3号〈再生計画の認可又は不認可の決定 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。〉所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,議決権を行使した再生債権者が詐欺,強迫又は不正な利益の供与等を受けたことにより再生計画案が可決された場合はもとより,再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された場合も含まれる。
2 次の(1)及び(2)の事情の下では,再生債務者Xについての再生計画の決議は,民事再生法172条の3第1項1号〈再生計画案の可決の要件 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意〉の少額債権者保護の趣旨を潜脱し信義則に反するXらの行為によって成立したものというべきであり,上記再生計画には同法174条2項3号所定の不認可事由がある。
(1) 民事再生手続による方が破産手続によるよりも債権の回収に不利な債権者がいて,再生計画案が可決されないことが見込まれていた状況の下で,
Xが再生手続開始の申立てをする直前に,Xの取締役であってそれまでXに対する債権を有していなかったAが,回収可能性のないXに対する債権を譲り受け,その一部を同じくXの取締役であってそれまでXに対する債権を有していなかったBに譲渡した。
(2) AとBが再生計画案に同意するものとして議決権を行使したことにより民事再生法172条の3第1項1号の要件を充足し,再生計画案が可決された。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成20年3月13日 平成19(許)24
登載
民集 第62巻3号860頁
参照法条
(1,2につき)民事再生法38条2項,民事再生法174条2項3号 (2につき)民事再生法172条の3第1項1号
論点3第41条民事再生法

再生債務者と別除権者との間で締結された別除権の行使等に関する協定における同協定の解除条件に関する合意が,再生債務者がその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から同協定が効力を失う旨の内容をも含むものとされた事例

裁判要旨別除権の行使等に関する協定(別除権の目的である不動産につきその被担保債権の額よりも減額された受戻しの価格を定めて再生債務者が別除権者に対しこれを分割弁済することとし,再生債務者がその分割弁済を完了したときは別除権者の担保権が消滅する旨を再生債務者と別除権者との間で定めたもの)中にある再生手続廃止の決定がされること等を同協定の解除条件とする旨の合意は,再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定がされることが解除条件として明記されていなくても,これを解除条件から除外する趣旨であると解すべき事情がうかがわれないなど判示の事情の下では,再生債務者が上記破産手続開始の決定を受けた時から同協定はその効力を失う旨の内容をも含むものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年6月5日 平成24(受)880
登載
民集 第68巻5号403頁
参照法条
民事再生法41条1項9号,民事再生法53条,民事再生法88条,民事再生法188条2項,民事再生法190条1項,民事再生法194条,民事再生法250条1項,民法127条2項
論点4第45条民事再生法

銀行が,輸入業者の輸入する商品に関して信用状を発行し,当該商品につき譲渡担保権の設定を受けた場合において,上記輸入業者が当該商品を直接占有したことがなくても,上記輸入業者から占有改定の方法によりその引渡しを受けたものとされた事例

裁判要旨銀行であるXが,輸入業者であるYの輸入する商品に関して信用状を発行し,これによってYが負担する償還債務等に係る債権の担保として当該商品につき譲渡担保権の設定を受けた場合において,次の(1)及び(2)の事情の下では,Yが当該商品を直接占有したことがなくても,Xは,Yから占有改定の方法により当該商品の引渡しを受けたものといえる。
(1) XとYとの間においては,輸入業者から委託を受けた海運貨物取扱業者によって輸入商品の受領等が行われ,輸入業者が目的物を直接占有することなく転売を行うことが一般的であったという輸入取引の実情の下,上記譲渡担保権の設定に当たり,XがYに対し輸入商品の貸渡しを行ってその受領等の権限を与える旨の合意がされていた。
(2) 海運貨物取扱業者は,金融機関が譲渡担保権者として当該商品の引渡しを占有改定の方法により受けることとされていることを当然の前提として,Yから当該商品の受領等の委託を受け,当該商品を受領するなどした。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成29年5月10日 平成28(許)26
登載
民集 第71巻5号789頁
参照法条
民法183条,民法304条,民法369条(譲渡担保),民事再生法45条,民事再生法53条1項,民事再生法53条2項
論点5第45条民事再生法

自動車の売買代金の立替払をした者が,販売会社に留保されていた自動車の所有権の移転を受けたが,購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき所有者としての登録を受けていないときに,留保した所有権を別除権として行使することの可否

裁判要旨自動車の購入者から委託されて販売会社に売買代金の立替払をした者が,購入者及び販売会社との間で,販売会社に留保されている自動車の所有権につき,これが,上記立替払により自己に移転し,購入者が立替金及び手数料の支払債務を完済するまで留保される旨の合意をしていた場合に,購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき上記立替払をした者を所有者とする登録がされていない限り,販売会社を所有者とする登録がされていても,上記立替払をした者が上記の合意に基づき留保した所有権を別除権として行使することは許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成22年6月4日 平成21(受)284
登載
民集 第64巻4号1107頁
参照法条
民事再生法45条,民事再生法53条1項,民事再生法53条2項,民法369条(所有権留保)
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第33条(再生手続開始の決定) 詳細ページ
(再生手続開始の決定)
第三十三条裁判所は、第二十一条に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、第二十五条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。
2前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
民事再生法 第34条(再生手続開始と同時に定めるべき事項) 詳細ページ
(再生手続開始と同時に定めるべき事項)
第三十四条裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。
2前項の場合において、知れている再生債権者の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第五項本文において準用する同条第三項第一号及び第三十七条本文の規定による知れている再生債権者に対する通知をせず、かつ、第百二条第一項に規定する届出再生債権者を債権者集会(再生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
民事再生法 第35条(再生手続開始の公告等) 詳細ページ
(再生手続開始の公告等)
第三十五条裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、第百六十九条の二第一項に規定する社債管理者等がないときは、第三号に掲げる事項については、公告することを要しない。
一再生手続開始の決定の主文
二前条第一項の規定により定めた期間
三再生債務者が発行した第百六十九条の二第一項に規定する社債等について同項に規定する社債管理者等がある場合における当該社債等についての再生債権者の議決権は、同項各号のいずれかに該当する場合(同条第三項の場合を除く。)でなければ行使することができない旨
2前条第二項の決定があったときは、裁判所は、前項各号に掲げる事項のほか、第五項本文において準用する次項第一号及び第三十七条本文の規定による知れている再生債権者に対する通知をせず、かつ、第百二条第一項に規定する届出再生債権者を債権者集会(再生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日に呼び出さない旨をも公告しなければならない。
3次に掲げる者には、前二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
一再生債務者及び知れている再生債権者
二第五十四条第一項、第六十四条第一項又は第七十九条第一項前段の規定による処分がされた場合における監督委員、管財人又は保全管理人
4前項の規定にかかわらず、再生債務者がその財産をもって約定劣後再生債権(再生債権者と再生債務者との間において、再生手続開始前に、当該再生債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法(平成十六年法律第七十五号)第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあることが明らかであるときは、当該約定劣後再生債権を有する者であって知れているものに対しては、前項の規定による通知をすることを要しない。
5第一項第二号、第三項第一号及び前項の規定は、前条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間に変更を生じた場合について準用する。ただし、同条第二項の決定があったときは、知れている再生債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。
民事再生法 第36条(抗告) 詳細ページ
(抗告)
第三十六条再生手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2第二十六条から第三十条までの規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。
民事再生法 第37条(再生手続開始決定の取消し) 詳細ページ
(再生手続開始決定の取消し)
第三十七条再生手続開始の決定をした裁判所は、前条第一項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、第三十五条第三項各号に掲げる者(保全管理人及び同条第四項の規定により通知を受けなかった者を除く。)にその主文を通知しなければならない。ただし、第三十四条第二項の決定があったときは、知れている再生債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。
民事再生法 第38条(再生債務者の地位) 詳細ページ
(再生債務者の地位)
第三十八条再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第六十六条及び第八十一条第一項において同じ。)を管理し、若しくは処分する権利を有する。
2再生手続が開始された場合には、再生債務者は、債権者に対し、公平かつ誠実に、前項の権利を行使し、再生手続を追行する義務を負う。
3前二項の規定は、第六十四条第一項の規定による処分がされた場合には、適用しない。
民事再生法 第39条(他の手続の中止等) 詳細ページ
(他の手続の中止等)
第三十九条再生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等若しくは再生債権に基づく外国租税滞納処分又は再生債権に基づく財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の申立てはすることができず、破産手続、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続及び再生債権に基づく外国租税滞納処分並びに再生債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止し、特別清算手続はその効力を失う。
2裁判所は、再生に支障を来さないと認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、前項の規定により中止した再生債権に基づく強制執行等の手続又は再生債権に基づく外国租税滞納処分の続行を命ずることができ、再生のため必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、中止した再生債権に基づく強制執行等の手続又は再生債権に基づく外国租税滞納処分の取消しを命ずることができる。
3再生手続開始の決定があったときは、次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一第一項の規定により中止した破産手続における財団債権(破産法第百四十八条第一項第三号に掲げる請求権を除き、破産手続が開始されなかった場合における同法第五十五条第二項及び第百四十八条第四項に規定する請求権を含む。)
二第一項の規定により効力を失った手続のために再生債務者に対して生じた債権及びその手続に関する再生債務者に対する費用請求権
三前項の規定により続行された手続に関する再生債務者に対する費用請求権
4再生手続開始の決定があったときは、再生手続が終了するまでの間(再生計画認可の決定が確定したときは、第百八十一条第二項に規定する再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間)は、罰金、科料及び追徴の時効は、進行しない。ただし、当該罰金、科料又は追徴に係る請求権が共益債権である場合は、この限りでない。
民事再生法 第40条(訴訟手続の中断等) 詳細ページ
(訴訟手続の中断等)
第四十条再生手続開始の決定があったときは、再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、中断する。
2前項に規定する訴訟手続について、第百七条第一項、第百九条第二項(第百十三条第二項後段において準用する場合を含む。)又は第二百十三条第五項(第二百十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債務者は、当然訴訟手続を受継する。
3前二項の規定は、再生債務者の財産関係の事件のうち再生債権に関するものであって、再生手続開始当時行政庁に係属するものについて準用する。
民事再生法 第40_2条(債権者代位訴訟等の取扱い) 詳細ページ
(債権者代位訴訟等の取扱い)
第四十条の二民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七若しくは第四百二十四条第一項の規定により再生債権者の提起した訴訟又は破産法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が再生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2再生債務者等は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により再生債権者の提起した訴訟に係るものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
3前項の場合においては、相手方の再生債権者に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
4第二項に規定する訴訟手続について同項の規定による受継があった後に再生手続が終了したときは、第六十八条第四項において準用する同条第二項の規定により中断している場合を除き、当該訴訟手続は中断する。
5前項の場合には、再生債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
6第二項に規定する訴訟手続が第六十八条第四項において準用する同条第二項の規定により中断した後に再生手続が終了した場合には、同条第四項において準用する同条第三項の規定にかかわらず、再生債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
7第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項又は第百四十条第一項の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債権者又は破産管財人は、当該訴訟手続を当然受継する。
民事再生法 第41条(再生債務者等の行為の制限) 詳細ページ
(再生債務者等の行為の制限)
第四十一条裁判所は、再生手続開始後において、必要があると認めるときは、再生債務者等が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
一財産の処分
二財産の譲受け
三借財
四第四十九条第一項の規定による契約の解除
五訴えの提起
六和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
七権利の放棄
八共益債権、一般優先債権又は第五十二条に規定する取戻権の承認
九別除権の目的である財産の受戻し
十その他裁判所の指定する行為
2前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
民事再生法 第42条(営業等の譲渡) 詳細ページ
(営業等の譲渡)
第四十二条再生手続開始後において、再生債務者等が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。この場合において、裁判所は、当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。
一再生債務者の営業又は事業の全部又は重要な一部の譲渡
二再生債務者の子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロにおいて同じ。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
イ当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が再生債務者の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。
ロ再生債務者が、当該譲渡がその効力を生ずる日において当該子会社等の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
2裁判所は、前項の許可をする場合には、知れている再生債権者(再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後再生債権を有する者を除く。)の意見を聴かなければならない。ただし、第百十七条第二項に規定する債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
3裁判所は、第一項の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならない。
4前条第二項の規定は、第一項の許可を得ないでした行為について準用する。
民事再生法 第43条(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可) 詳細ページ
(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)
第四十三条再生手続開始後において、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、当該再生債務者の会社法第四百六十七条第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為(以下この項及び第八項において「事業等の譲渡」という。)について同条第一項に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可を与えることができる。ただし、当該事業等の譲渡が事業の継続のために必要である場合に限る。
2前項の許可(以下この条において「代替許可」という。)の決定があった場合には、その裁判書を再生債務者等に、その決定の要旨を記載した書面を株主に、それぞれ送達しなければならない。
3代替許可の決定は、前項の規定による再生債務者等に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
4第二項の規定による株主に対する送達は、株主名簿に記載され、若しくは記録された住所又は株主が再生債務者に通知した場所にあてて、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
5前項の規定による送達をした場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
6代替許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。
7前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
8代替許可を得て再生債務者の事業等の譲渡をする場合には、会社法第四百六十九条及び第四百七十条の規定は、適用しない。
民事再生法 第44条(開始後の権利取得) 詳細ページ
(開始後の権利取得)
第四十四条再生手続開始後、再生債権につき再生債務者財産に関して再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人又は再生債務者)の行為によらないで権利を取得しても、再生債権者は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。
2再生手続開始の日に取得した権利は、再生手続開始後に取得したものと推定する。
民事再生法 第45条(開始後の登記及び登録) 詳細ページ
(開始後の登記及び登録)
第四十五条不動産又は船舶に関し再生手続開始前に生じた登記原因に基づき再生手続開始後にされた登記又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五条第一号の規定による仮登記は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、登記権利者が再生手続開始の事実を知らないでした登記又は仮登記については、この限りでない。
2前項の規定は、権利の設定、移転若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記について準用する。
民事再生法 第46条(開始後の手形の引受け等) 詳細ページ
(開始後の手形の引受け等)
第四十六条為替手形の振出人又は裏書人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、再生債権者としてその権利を行うことができる。
2前項の規定は、小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券について準用する。
民事再生法 第47条(善意又は悪意の推定) 詳細ページ
(善意又は悪意の推定)
第四十七条前二条の規定の適用については、第三十五条第一項の規定による公告(以下「再生手続開始の公告」という。)前においてはその事実を知らなかったものと推定し、再生手続開始の公告後においてはその事実を知っていたものと推定する。
民事再生法 第48条(共有関係) 詳細ページ
(共有関係)
第四十八条再生債務者が他人と共同して財産権を有する場合において、再生手続が開始されたときは、再生債務者等は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。
2前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って再生債務者の持分を取得することができる。
民事再生法 第49条(双務契約) 詳細ページ
(双務契約)
第四十九条双務契約について再生債務者及びその相手方が再生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、再生債務者等は、契約の解除をし、又は再生債務者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
2前項の場合には、相手方は、再生債務者等に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、再生債務者等がその期間内に確答をしないときは、同項の規定による解除権を放棄したものとみなす。
3前二項の規定は、労働協約には、適用しない。
4第一項の規定により再生債務者の債務の履行をする場合において、相手方が有する請求権は、共益債権とする。
5破産法第五十四条の規定は、第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同条第二項中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、「破産財団」とあるのは「再生債務者財産」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。
民事再生法 第50条(継続的給付を目的とする双務契約) 詳細ページ
(継続的給付を目的とする双務契約)
第五十条再生債務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権について弁済がないことを理由としては、再生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
2前項の双務契約の相手方が再生手続開始の申立て後再生手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、共益債権とする。
3前二項の規定は、労働契約には、適用しない。
民事再生法 第51条(双務契約についての破産法の準用) 詳細ページ
(双務契約についての破産法の準用)
第五十一条破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条第一項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「民事再生法第四十九条第一項及び第二項」と、「破産者」とあるのは「再生債務者」と、同条第二項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同法第五十九条第一項中「破産手続」とあるのは「再生手続」と、同条第二項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「再生債権」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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