再生手続開始の決定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生手続開始の決定は、民事再生法21条の要件を満たし25条の棄却事由がない場合に裁判所がする決定で、決定の時から効力を生じます。開始と同時に再生債権の届出期間・調査期間が定められ、公告・通知や即時抗告の対象になるほか、開始後は再生債務者の業務遂行権限、他の倒産手続・訴訟手続の扱い、双務契約の処理などが定まります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 要件 | 開始要件を満たし棄却事由なし |
| 効力発生 | 決定の時から効力発生 |
| 同時に定める期間 | 債権届出期間と債権調査期間 |
| 大規模事件の特例 | 債権者1000人以上で個別通知省略可 |
| 公告事項 | 主文・期間・議決権制限の有無 |
| 通知先 | 再生債務者・知れている再生債権者等 |
| 不服申立て | 即時抗告ができる |
| 開始後の地位 | 業務遂行・財産管理処分権限は存続 |
| 他手続への影響 | 破産等の申立て禁止・強制執行等は中止 |
再生手続開始の決定について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
小規模個人再生において住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たり無異議債権の存否等を考慮することの可否
1 民事再生法174条2項3号〈再生計画の認可又は不認可の決定 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。〉所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された場合が含まれるか
2 民事再生法172条の3第1項1号〈再生計画案の可決の要件 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意〉の趣旨を潜脱し信義則に反する再生債務者らの行為に基づいて再生計画案が可決されたとして,再生計画に同法174条2項3号所定の不認可事由があるとされた事例
再生債務者と別除権者との間で締結された別除権の行使等に関する協定における同協定の解除条件に関する合意が,再生債務者がその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から同協定が効力を失う旨の内容をも含むものとされた事例
銀行が,輸入業者の輸入する商品に関して信用状を発行し,当該商品につき譲渡担保権の設定を受けた場合において,上記輸入業者が当該商品を直接占有したことがなくても,上記輸入業者から占有改定の方法によりその引渡しを受けたものとされた事例
自動車の売買代金の立替払をした者が,販売会社に留保されていた自動車の所有権の移転を受けたが,購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき所有者としての登録を受けていないときに,留保した所有権を別除権として行使することの可否
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