民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第48条共有関係

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生手続の開始/再生手続開始の決定ステップ 1 / 1 再生手続開始の決定再生手続開始の決定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第48条(共有関係)
(共有関係)
第四十八条再生債務者が他人と共同して財産権を有する場合において、再生手続が開始されたときは、再生債務者等は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。
2前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って再生債務者の持分を取得することができる。

一次情報