破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第221条破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産手続の終了ステップ 1 / 1 破産手続の終了破産手続の終了について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法執行文付与請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成25(受)419
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年4月24日 棄却
登載
民集 第68巻4号380頁
参照法条
民事執行法26条,民事執行法27条1項,民事執行法27条2項,民事執行法33条1項,破産法221条,破産法253条1項,破産法253条3項
判示事項
免責許可の決定の効力が及ばない破産債権であることを理由として当該破産債権が記載された破産債権者表につき執行文付与の訴えを提起することの許否
裁判要旨免責許可の決定が確定した債務者に対し確定した破産債権を有する債権者が,当該破産債権が破産法253条1項各号に掲げる請求権に該当することを理由として,当該破産債権が記載された破産債権者表について執行文付与の訴えを提起することは許されない。

条文原文

原文ママ
破産法 第221条(破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力)
(破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力)
第二百二十一条第二百十七条第一項若しくは第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき、又は前条第一項の規定による破産手続終結の決定があったときは、確定した破産債権については、破産債権者表の記載は、破産者に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、破産債権者は、確定した破産債権について、当該破産者に対し、破産債権者表の記載により強制執行をすることができる。
2前項の規定は、破産者(第百二十一条第三項ただし書の代理人を含む。)が第百十八条第二項、第百十九条第五項、第百二十一条第四項(同条第六項(同条第七項又は第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十三条第一項の規定による異議を述べた場合には、適用しない。

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