破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第123条期日終了後の破産者の異議

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産債権の調査及び確定/期日における破産債権の調査ステップ 1 / 1 期日における破産債権の調査期日における破産債権の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法否認権行使請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)242
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年6月27日 棄却
登載
民集 第28巻5号641頁
参照法条
破産法72条,破産法123条
判示事項
破産者の行為が否認された場合と右行為を原因とする登記を原状に回復する登記の方法
裁判要旨破産者の行為が否認されたことを理由に右行為を原因とする登記を原状に回復するには、破産法一二三条の否認の登記によるべきである。

条文原文

原文ママ
破産法 第123条(期日終了後の破産者の異議)
(期日終了後の破産者の異議)
第百二十三条破産者がその責めに帰することができない事由によって一般調査期日又は特別調査期日に出頭することができなかったときは、破産者は、その事由が消滅した後一週間以内に限り、裁判所に対し、当該一般調査期日又は特別調査期日における調査に係る破産債権の額について、書面で、異議を述べることができる。
2前項に規定する一週間の期間は、伸長し、又は短縮することができない。

一次情報