この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ破産法 第123条(期日終了後の破産者の異議)
(期日終了後の破産者の異議)
第百二十三条破産者がその責めに帰することができない事由によって一般調査期日又は特別調査期日に出頭することができなかったときは、破産者は、その事由が消滅した後一週間以内に限り、裁判所に対し、当該一般調査期日又は特別調査期日における調査に係る破産債権の額について、書面で、異議を述べることができる。
2前項に規定する一週間の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第123条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。