破産法 / テーマ別まとめ

破産債権の調査及び確定/期日における破産債権の調査

期日における破産債権の調査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

破産債権の調査は、破産管財人が届出債権の内容を認めるかどうかを述べ、債権者や破産者がそれに異議を述べる手続です。通常は一般調査期日で行いますが、届出が遅れた債権などは特別調査期日で別途調査することもあります。実務担当者は、誰がどの期日に出頭義務・異議申立権を持つかを押さえておく必要があります。

期日における破産債権の調査
項目一般調査期日特別調査期日
開かれる場面裁判所が期日を指定期間経過後の届出等で必要時
管財人の認否出頭して認否必須同様に準用
債権者の異議出頭して異議可同様に準用
破産者の出頭出頭義務(正当事由で代理可)同様に準用
破産者の異議債権額に異議可同様に準用
管財人欠席時調査不可同様に準用(欠席不可)
  • 債権届出期間経過後の届出・変更でも、管財人と債権者双方に異議がなければ一般調査期日で調査できる(第121条第7項)。
  • 特別調査期日は、認否書に既に認否が記載されている場合や一般調査期日での調査に異議がない場合は不要(第122条第1項ただし書)。
  • 裁判所が一般調査期日を変更したときは、管財人・破産者・届出債権者(期間経過前は知れている破産債権者)に裁判書を送達する(第121条第9項)。
  • 一般調査期日における調査の延期・続行の決定も、期日内での言渡しを除き裁判書を送達する(第121条第10項)。
  • 破産者がその責めに帰することができない事由で期日に出頭できなかった場合、事由消滅後1週間以内に限り書面で異議を述べられる(第123条第1項)。
  • この1週間の期間は伸長も短縮もできない(第123条第2項)。
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期日における破産債権の調査

期日における破産債権の調査について、条文は何を定めているか。

第121条一般調査期日における調査一般調査期日で管財人が認否し関係者が異議11項判例なし
  • 管財人は届出債権の内容を認めるか否かを述べる
  • 債権者は出頭して異議を述べられる
  • 破産者は出頭義務があるが正当な事由なら代理人可
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第122条特別調査期日における調査期間経過後の届出等は特別調査期日で調査2項判例なし
  • 裁判所が必要と認めれば特別調査期日を定められる
  • 認否書に認否済みや異議なしの場合は不要
  • 一般調査期日の規定(一部を除く)を準用
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第123条期日終了後の破産者の異議やむを得ず欠席した破産者の事後異議2項判例 1件
  • 事由消滅後1週間以内に書面で異議を述べられる
  • この1週間は伸長も短縮もできない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第123条破産法

破産者の行為が否認された場合と右行為を原因とする登記を原状に回復する登記の方法

裁判要旨破産者の行為が否認されたことを理由に右行為を原因とする登記を原状に回復するには、破産法一二三条〈期日終了後の破産者の異議〉の否認の登記によるべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年6月27日 昭和46(オ)242
登載
民集 第28巻5号641頁
参照法条
破産法72条,破産法123条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

破産法 第121条(一般調査期日における調査) 詳細ページ
(一般調査期日における調査)
第百二十一条破産管財人は、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。
2届出をした破産債権者又はその代理人は、一般調査期日に出頭し、前項の破産債権についての同項に規定する事項について、異議を述べることができる。
3破産者は、一般調査期日に出頭しなければならない。ただし、正当な事由があるときは、代理人を出頭させることができる。
4前項本文の規定により出頭した破産者は、第一項の破産債権の額について、異議を述べることができる。
5第三項本文の規定により出頭した破産者は、必要な事項に関し意見を述べなければならない。
6前二項の規定は、第三項ただし書の代理人について準用する。
7前各項の規定は、債権届出期間の経過後に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について一般調査期日において調査をすることにつき破産管財人及び破産債権者の異議がない場合について準用する。
8一般調査期日における破産債権の調査は、破産管財人が出頭しなければ、することができない。
9裁判所は、一般調査期日を変更する決定をしたときは、その裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。
10裁判所は、一般調査期日における破産債権の調査の延期又は続行の決定をしたときは、当該一般調査期日において言渡しをした場合を除き、その裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者に送達しなければならない。
11第百十八条第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による送達について準用する。
破産法 第122条(特別調査期日における調査) 詳細ページ
(特別調査期日における調査)
第百二十二条裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、その調査をするための期日(以下「特別調査期日」という。)を定めることができる。ただし、当該破産債権について、破産管財人が第百十七条第三項の規定により提出された認否書に同条第一項各号に掲げる事項の全部若しくは一部についての認否を記載している場合又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人及び破産債権者の異議がない場合は、この限りでない。
2第百十九条第二項及び第三項、同条第六項において準用する第百十八条第三項から第五項まで、第百二十条、第百二十一条(第七項及び第九項を除く。)並びに前条の規定は、前項本文の場合における特別調査期日について準用する。
破産法 第123条(期日終了後の破産者の異議) 詳細ページ
(期日終了後の破産者の異議)
第百二十三条破産者がその責めに帰することができない事由によって一般調査期日又は特別調査期日に出頭することができなかったときは、破産者は、その事由が消滅した後一週間以内に限り、裁判所に対し、当該一般調査期日又は特別調査期日における調査に係る破産債権の額について、書面で、異議を述べることができる。
2前項に規定する一週間の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
出

一次情報

原文ママ

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