期日における破産債権の調査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
破産債権の調査は、破産管財人が届出債権の内容を認めるかどうかを述べ、債権者や破産者がそれに異議を述べる手続です。通常は一般調査期日で行いますが、届出が遅れた債権などは特別調査期日で別途調査することもあります。実務担当者は、誰がどの期日に出頭義務・異議申立権を持つかを押さえておく必要があります。
| 項目 | 一般調査期日 | 特別調査期日 |
|---|---|---|
| 開かれる場面 | 裁判所が期日を指定 | 期間経過後の届出等で必要時 |
| 管財人の認否 | 出頭して認否必須 | 同様に準用 |
| 債権者の異議 | 出頭して異議可 | 同様に準用 |
| 破産者の出頭 | 出頭義務(正当事由で代理可) | 同様に準用 |
| 破産者の異議 | 債権額に異議可 | 同様に準用 |
| 管財人欠席時 | 調査不可 | 同様に準用(欠席不可) |
期日における破産債権の調査について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。