破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第122条特別調査期日における調査

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産債権の調査及び確定/期日における破産債権の調査ステップ 1 / 1 期日における破産債権の調査期日における破産債権の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第122条(特別調査期日における調査)
(特別調査期日における調査)
第百二十二条裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、その調査をするための期日(以下「特別調査期日」という。)を定めることができる。ただし、当該破産債権について、破産管財人が第百十七条第三項の規定により提出された認否書に同条第一項各号に掲げる事項の全部若しくは一部についての認否を記載している場合又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人及び破産債権者の異議がない場合は、この限りでない。
2第百十九条第二項及び第三項、同条第六項において準用する第百十八条第三項から第五項まで、第百二十条、第百二十一条(第七項及び第九項を除く。)並びに前条の規定は、前項本文の場合における特別調査期日について準用する。

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