否認権行使請求

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事件番号
昭和46(オ)242
裁判年月日
昭和49年6月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻5号641頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1001

判示事項

破産者の行為が否認された場合と右行為を原因とする登記を原状に回復する登記の方法

裁判要旨

破産者の行為が否認されたことを理由に右行為を原因とする登記を原状に回復するには、破産法一二三条〈期日終了後の破産者の異議〉の否認の登記によるべきである。

参照法条

破産法72条〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。〉,破産法123条〈期日終了後の破産者の異議〉

一次情報

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