執行文付与請求事件

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事件番号
平成25(受)419
裁判年月日
平成26年4月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第68巻4号380頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)1010

判示事項

免責許可の決定の効力が及ばない破産債権であることを理由として当該破産債権が記載された破産債権者表につき執行文付与の訴えを提起することの許否

裁判要旨

免責許可の決定が確定した債務者に対し確定した破産債権を有する債権者が,当該破産債権が破産法253条1項各号に掲げる請求権に該当することを理由として,当該破産債権が記載された破産債権者表について執行文付与の訴えを提起することは許されない。

参照法条

民事執行法26条〈執行文の付与〉,民事執行法27条1項〈請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書又は電磁的記…〉,民事執行法27条2項,民事執行法33条1項〈執行文付与の訴え〉,破産法221条,破産法253条1項,破産法253条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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