破産手続の終了の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
破産手続は、破産財団が費用に不足する場合の廃止、破産者の申立てに基づく同意廃止、配当終了後の終結決定など、複数の原因・手続で終了します。原因ごとに要件・意見聴取の要否・効力発生の時期が異なり、終了後も確定した破産債権については破産債権者表の記載に一定の効力が残ります。
| 種類 | 発生する場面 | 主な要件 | 効力発生 |
|---|---|---|---|
| 同時廃止 | 開始決定と同時 | 破産財団が費用に不足 | 決定と同時に効力 |
| 異時廃止 | 開始決定があった後 | 費用不足、原則意見聴取要 | 確定して効力発生 |
| 同意廃止 | 破産者の申立て | 届出債権者全員の同意等 | 確定して効力発生 |
| 終結 | 配当終了後など | 最後配当等の終了等 | 決定と同時に効力 |
破産手続の終了について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときにおける利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額
2 民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権の破産債権該当性
3 本案請求と民訴法260条2項の申立てに係る請求とが併合されている場合における本案請求に係る部分についてのみの受継又は続行命令の許否
4 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して違法にされた続行命令の瑕疵が治癒されるとされた事例
免責許可の決定の効力が及ばない破産債権であることを理由として当該破産債権が記載された破産債権者表につき執行文付与の訴えを提起することの許否
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。