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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ破産法 第216条(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)
(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)
第二百十六条裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。
2前項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない。
3裁判所は、第一項の規定により破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない。
一破産手続開始の決定の主文
二破産手続廃止の決定の主文及び理由の要旨
4第一項の規定による破産手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第216条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。