破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第74条破産管財人の選任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産管財人/破産管財人の選任及び監督ステップ 1 / 1 破産管財人の選任及び監督破産管財人の選任及び監督について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法債権譲渡無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和47(オ)577
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年4月6日 破棄差戻
登載
民集 第27巻3号483頁
参照法条
破産法74条1項
判示事項
破産法七四条一項所定の期間の起算日
裁判要旨破産法七四条一項所定の一五日の期間は、権利移転の原因たる行為の日からではなく、当事者間における権利移転の効果を生じた日から起算すべきである。
破産法否認権行使請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)1061
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年8月20日 破棄差戻
登載
民集 第24巻9号1339頁
参照法条
破産法74条
判示事項
破産法七四条の法意
裁判要旨破産法七四条が対抗要件の否認について規定した趣旨は、対抗要件の充足行為も、本来は、同法七二条の一般規定によつて否認の対象となりうべきものであるが、原因行為に否認の理由がないかぎり、できるだけ対抗要件を具備させて当事者の所期の目的を達成させることとし、一定の要件をみたす場合にのみ、とくにこれを否認しうることとしたものと解すべきである。
破産法否認権行使等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)374
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年3月9日 棄却
登載
民集 第19巻2号352頁
参照法条
破産法74条
判示事項
破産法第七四条第一項にいう「第三者ニ対抗スルニ必要ナル行為」の主体。
裁判要旨破産法第七四条第一項の規定により否認することのできる「第三者ニ対抗スルニ必要ナル行為」は、破産者の行為またはこれと同視すべきものに限られると解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
破産法 第74条(破産管財人の選任)
(破産管財人の選任)
第七十四条破産管財人は、裁判所が選任する。
2法人は、破産管財人となることができる。

一次情報