この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定破産法債権譲渡無効確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和47(オ)577
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和48年4月6日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第27巻3号483頁
- 参照法条
- 破産法74条1項
- 判示事項
- 破産法七四条一項所定の期間の起算日
裁判要旨破産法七四条一項所定の一五日の期間は、権利移転の原因たる行為の日からではなく、当事者間における権利移転の効果を生じた日から起算すべきである。
破産法否認権行使請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)1061
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和45年8月20日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第24巻9号1339頁
- 参照法条
- 破産法74条
- 判示事項
- 破産法七四条の法意
裁判要旨破産法七四条が対抗要件の否認について規定した趣旨は、対抗要件の充足行為も、本来は、同法七二条の一般規定によつて否認の対象となりうべきものであるが、原因行為に否認の理由がないかぎり、できるだけ対抗要件を具備させて当事者の所期の目的を達成させることとし、一定の要件をみたす場合にのみ、とくにこれを否認しうることとしたものと解すべきである。
条文原文
原文ママ破産法 第74条(破産管財人の選任)
(破産管財人の選任)
第七十四条破産管財人は、裁判所が選任する。
2法人は、破産管財人となることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第74条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。