否認権行使等請求

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事件番号
昭和37(オ)374
裁判年月日
昭和40年3月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻2号352頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)1147

判示事項

破産法第七四条第一項〈破産管財人の選任〉にいう「第三者ニ対抗スルニ必要ナル行為」の主体。

裁判要旨

破産法第七四条第一項〈破産管財人の選任〉の規定により否認することのできる「第三者ニ対抗スルニ必要ナル行為」は、破産者の行為またはこれと同視すべきものに限られると解するのが相当である。

参照法条

破産法74条〈破産管財人の選任〉

一次情報

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