否認権行使請求

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事件番号
昭和44(オ)1061
裁判年月日
昭和45年8月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第24巻9号1339頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)748

判示事項

破産法七四条〈破産管財人の選任〉の法意

裁判要旨

破産法七四条〈破産管財人の選任〉が対抗要件の否認について規定した趣旨は、対抗要件の充足行為も、本来は、同法七二条の一般規定によつて否認の対象となりうべきものであるが、原因行為に否認の理由がないかぎり、できるだけ対抗要件を具備させて当事者の所期の目的を達成させることとし、一定の要件をみたす場合にのみ、とくにこれを否認しうることとしたものと解すべきである。

参照法条

破産法74条〈破産管財人の選任〉

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