債権譲渡無効確認請求

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事件番号
昭和47(オ)577
裁判年月日
昭和48年4月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第27巻3号483頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)158

判示事項

破産法七四条一項〈破産管財人の選任〉所定の期間の起算日

裁判要旨

破産法七四条一項〈破産管財人の選任〉所定の一五日の期間は、権利移転の原因たる行為の日からではなく、当事者間における権利移転の効果を生じた日から起算すべきである。

参照法条

破産法74条1項〈破産管財人の選任〉

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