民事訴訟法 / テーマ別まとめ

再審

再審の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再審は、確定した終局判決に重大な瑕疵がある場合に限り、その判決の効力を争うことを認める特別な不服申立て手続です。民事訇訟法338条から349条は、再審が認められる事由、管轄裁判所、提起できる期間、審理・裁判の進め方までを定めています。通常の控訴・上告とは異なり要件が厳格に限定されているため、実務担当者は該当する事由の号と期間制限を正確に確認する必要があります。

再審
号再審事由の概要有罪判決等が必要か期間制限
1号裁判所の構成の法令違反不要適用
2号除斥事由ある裁判官の関与不要適用
3号代理権・授権の欠缺不要代理権欠缺のみ適用除外
4号裁判官の職務上の犯罪必要適用
5号他人の犯罪による自白等妨害必要適用
6号証拠の偽造・変造必要適用
7号証人等の虚偽陳述必要適用
8号基礎となる裁判・処分の変更不要適用
9号重要事項の判断遺脱不要適用
10号確定判決との抵触不要適用除外
  • 4号〜7号の事由は、罰すべき行為について有罪の確定判決等を得た場合、又は証拠がない理由以外でそれを得られない場合に限り再審提起できる(338条2項)
  • 控訴審で事件につき本案判決をしたときは、第一審判決に対して再審の訴えを提起できない(338条3項)
  • 再審期間は事由を知った日から30日の不変期間内かつ判決確定日から5年以内が原則(342条1項2項)
  • 3号のうち代理権を欠いたこと及び10号の事由による再審には、上記の期間制限は適用されない(342条3項)
  • 再審の訴えは不服申立てに係る判決をした裁判所の専属管轄で、審級が異なる場合は上級裁判所が併せて管轄する(340条)
  • 即時抗告ができる決定・命令で確定したものについても再審の申立てができ、338条から348条までの規定が準用される(349条)
1

再審

再審について、条文は何を定めているか。

第338条再審の事由確定判決を争える10の事由を定める3項・10号判例 10件
  • 控訴・上告で事由を主張した場合や知りながら主張しなかった場合は再審不可
  • 4号〜7号は有罪の確定判決等を得た場合等に限り再審提起できる
  • 控訴審で本案判決をした事件は第一審判決への再審提起は不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第339条基礎となる裁判の瑕疵も再審理由にできる1項判例 1件
  • 独立した不服申立て方法がある裁判でも338条〈再審の事由〉の事由を再審理由にできる
  • 4号〜7号の事由は338条2項〈再審の事由〉の要件を満たす場合に限られる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第340条管轄裁判所不服の判決をした裁判所が専属管轄2項判例なし
  • 再審の訴えは不服申立てに係る判決をした裁判所の専属管轄
  • 審級の異なる裁判所が同一事件で判決した場合は上級裁判所が併せて管轄
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第341条再審の訴訟手続各審級の訴訟手続の規定を再審にも準用1項判例 1件
  • 性質に反しない限り各審級における訴訟手続の規定を準用する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第342条再審期間再審を提起できる期間を定める3項判例 2件
  • 事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない
  • 判決確定日(事由が確定後生じた場合はその発生日)から5年経過で提起不可
  • 3号のうち代理権を欠いたこと及び10号の事由には期間制限が適用されない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第343条再審の訴状の記載事項訴状に記載すべき事項を定める1項・3号判例なし
  • 当事者及び法定代理人を記載する
  • 不服申立てに係る判決の表示と再審を求める旨を記載する
  • 不服の理由を記載する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第344条不服の理由の変更不服の理由は後から変更できる1項判例なし
  • 再審の訴えを提起した当事者は不服の理由を変更できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第345条再審の訴えの却下等不適法な訴えの却下と事由なしの棄却3項判例 1件
  • 訴えが不適法な場合は決定で却下しなければならない
  • 再審の事由がない場合は決定で請求を棄却しなければならない
  • 棄却決定が確定した後は同一事由で再度提起できない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第346条再審開始の決定再審事由があれば開始決定をする2項判例なし
  • 再審の事由がある場合は再審開始の決定をしなければならない
  • 決定に先立ち相手方を審尋しなければならない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第347条即時抗告却下・棄却・開始決定に即時抗告できる1項判例 1件
  • 345条1項〈再審の訴えの却下等〉2項及び346条1項〈再審開始の決定〉の決定に対して即時抗告ができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第348条本案の審理及び裁判開始決定確定後は不服の限度で本案審理3項判例なし
  • 開始決定確定後、不服申立ての限度で本案の審理・裁判をする
  • 判決を正当とするときは再審の請求を棄却する
  • それ以外は判決を取り消した上でさらに裁判をする
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第349条決定又は命令に対する再審即時抗告できる決定・命令にも再審申立て可2項判例 1件
  • 即時抗告ができる決定・命令で確定したものに再審の申立てができる
  • 338条〈再審の事由〉から348条〈本案の審理及び裁判〉までの規定を準用する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第338条民事訴訟法

民訴三三八条〈再審の事由〉に則り尋問事項に関する相手方の主張が真実と認められた事例

裁判要旨(省略)
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年7月18日 昭和43(オ)1315
登載
集民 第96号369頁
参照法条
民訴法338条
論点2第338条民事訴訟法

特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に特許法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否

裁判要旨特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁(訂正により特許法104条の3第1項の規定に基づく無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする再抗弁)を主張しなかったにもかかわらず,その後に同法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは,訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り,特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして,同法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成29年7月10日 平成28(受)632
登載
民集 第71巻6号861頁
参照法条
特許法104条の3,特許法104条の4,特許法126条,特許法134条の2,民訴法338条1項8号
論点3第338条民事訴訟法

1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格
2 当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否

裁判要旨1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる。
2 独立当事者参加の申出は,参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず,単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。
(2につき意見及び反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年7月10日 平成25(ク)1158
登載
集民 第247号49頁
参照法条
(1,2につき)民訴法47条 (1につき)会社法833条1項,会社法838条,民訴法第1編第3章 当事者,民訴法338条
論点4第338条民事訴訟法

1 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格
2 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決と民訴法338条1項3号の再審事由
3 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に民訴法338条1項3号の再審事由が存在するとみる余地があるとされた事例

裁判要旨1 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる。
2 新株発行の無効の訴えの被告とされた株式会社の訴訟活動が著しく信義に反しており,上記訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者に上記確定判決の効力を及ぼすことが手続保障の観点から看過することができない場合には,上記確定判決には,民訴法338条1項3号の再審事由がある。
3 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において,次の(1)〜(4)など判示の事情の下においては,上記訴えの被告とされた株式会社の訴訟活動が著しく信義に反しており,上記訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者に上記確定判決の効力を及ぼすことが手続保障の観点から看過することができないものとして,上記確定判決には民訴法338条1項3号の再審事由が存在するとみる余地がある。
(1) 当該第三者は,上記訴えに係る訴訟の係属を知らず,上記訴訟の審理に関与する機会を与えられなかった。
(2) 当該第三者は,上記訴訟の係属前から,上記株式会社に対して自らが発行を受けた株式につきその発行の有効性を主張するなどしており,仮に上記訴訟の係属を知れば,上記訴訟に参加するなどして株式の発行の無効を求める請求を争うことが明らかな状況にあり,かつ,上記株式会社はそのような状況にあることを十分に認識していた。
(3) 上記株式会社は,上記訴訟において請求を全く争わず,かえって,請求原因事実の追加立証を求める受訴裁判所の訴訟指揮に対し,自ら請求原因事実を裏付ける書証を提出した。
(4) 上記株式会社は,当該第三者に対して上記訴訟の係属を知らせることが容易であったにもかかわらず,これを知らせなかった。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年11月21日 平成24(許)43
登載
民集 第67巻8号1686頁
参照法条
(1〜3につき) 会社法828条1項2号,会社法838条 (1につき) 民訴法第1編第3章 当事者,民訴法47条,民訴法338条 (2,3につき) 民訴法2条,民訴法338条1項3号
論点5第338条民事訴訟法

特許法104条の3第1項に基づく無効主張を採用して特許権の侵害を理由とする損害賠償等の請求を棄却すべきものとする控訴審判決がされた後に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合において,同審決が確定したため民訴法338条1項8号の再審事由が存するとして控訴審の判断を争うことが特許法104条の3の規定の趣旨に照らし許されないとされた事例

裁判要旨XのYに対する特許権の侵害を理由とする損害賠償等の請求につき,Yの特許法104条の3第1項に基づく無効主張を採用して請求を棄却すべきものとする控訴審判決がされた後に,上記特許権に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定した場合において,Xが同審決が確定したため民訴法338条1項8号の再審事由が存するとして控訴審の判断を争うことは,次の(1),(2)などの判示の事情の下では,紛争の解決を不当に遅延させるものとして,特許法104条の3の規定の趣旨に照らし許されない。
(1) 第1審判決もYの無効主張を採用してXの請求を棄却していたものであり,Xは,少なくとも控訴審の審理において,早期にYの無効主張を否定し又は覆す主張を提出すべきであった。
(2) 上記審決はXが控訴審の口頭弁論終結後にした訂正審判請求によるものであるところ,同審決の内容やXが1年以上に及ぶ控訴審の審理期間中に2度にわたって訂正審判請求とその取下げを繰り返したことにかんがみると,XがYの無効主張を否定し又は覆すものとして上記口頭弁論終結後の訂正審判請求に係る主張を口頭弁論終結前に提出しなかったことを正当化する理由を見いだせない。
(意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成20年4月24日 平成18(受)1772
登載
民集 第62巻5号1262頁
参照法条
特許法104条の3,特許法126条,民訴法338条1項8号
論点6第338条民事訴訟法

1 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等と受送達者との間にその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある場合における上記書類の補充送達の効力
2 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等がその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある受送達者に対して上記書類を交付しなかったため受送達者が訴訟が提起されていることを知らないまま判決がされた場合と民訴法338条1項3号の再審事由

裁判要旨1 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた民訴法106条1項所定の同居者等と受送達者との間に,その訴訟に関して事実上の利害関係の対立があるにすぎない場合には,当該同居者等に対して上記書類を交付することによって,受送達者に対する補充送達の効力が生ずる。
2 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた民訴法106条1項所定の同居者等と受送達者との間に,その訴訟に関して事実上の利害関係の対立があるため,同居者等から受送達者に対して上記書類が速やかに交付されることを期待することができない場合において,当該同居者等から受送達者に対して上記書類が実際に交付されず,そのため,受送達者が訴訟が提起されていることを知らないまま判決がされたときには,民訴法338条1項3号の再審事由がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成19年3月20日 平成18(許)39
登載
民集 第61巻2号586頁
参照法条
(1,2につき)民訴法106条1項 (2につき)民訴法338条1項3号
論点7第338条民事訴訟法

1 特許を無効にすべき旨の審決の取消請求を棄却した原判決に係る事件の上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定したことにより原判決を破棄する場合に上記無効審決を取り消す旨の自判をした事例
2 特許を無効にすべき旨の審決の取消訴訟の係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定したことにより上記無効審決を取り消す場合に訴訟の総費用を特許権者に負担させた事例

裁判要旨(省略)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年10月18日 平成17(行ヒ)106
登載
集民 第218号79頁
参照法条
(1,2につき)特許法(平成6年法律第116号による改正前のもの)123条,特許法126条 (1につき)民訴法326条1号,民訴法338条1項8号 (2につき)民訴法62条
論点8第338条民事訴訟法

特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に係る事件の上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合と民訴法325条2項に規定する法令の違反

裁判要旨特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ,上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合には,原判決には,民訴法325条2項に規定する法令の違反がある。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年10月31日 平成14(行ヒ)200
登載
集民 第211号325頁
参照法条
民訴法325条2項,民訴法338条1項8号,特許法114条,特許法126条
論点9第338条民事訴訟法

民訴法三三八条一項五号に規定する罰すべき行為の公訴時効が完成したが同条二項に規定する有罪の確定判決等を得ることができないときに当たらないとして除権判決に対する不服の理由があるとはいえないとされた事例

裁判要旨民訴法三三八条一項五号に規定する事由があるとして除権判決に対する不服の訴えを提起した原告が右事由の存在を知った時点では罰すべき行為の公訴時効の完成までに少なくとも二年五箇月余りの期間があったのに、同人が捜査機関に右行為について告訴等の手続を執らず、そのことについてやむを得ない事由があったとは認められないという事情の下においては、右訴訟の係属中に右公訴時効が完成しても、同条二項に規定する有罪の確定判決等を得ることができないときに当たらず、除権判決に対する不服の理由があるとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成11年11月30日 平成9(オ)2267
登載
集民 第195号543頁
参照法条
公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律774条2項6号,民訴法338条1項5号,民訴法338条2項,商法230条
論点10第338条民事訴訟法

事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合において、全部勝訴した原告が控訴をすることの許否

裁判要旨第1審において、事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合、全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和5年3月24日 令和4(受)324
登載
民集 第77巻3号803頁
参照法条
民訴法249条1項、民訴法254条1項、民訴法281条1項、民訴法338条1項1号
論点11第339条民事訴訟法

虚偽の陳述をした当事者に対し受訴裁判所によつて過料の裁判がされないまま事件がその審級を離脱したときと再審事由

裁判要旨虚偽の陳述をした当事者に対し、受訴裁判所によつて過料の裁判がされないまま、事件がその審級を離脱したときは、民訴法四二〇条二項後段所定の証拠欠缺外の理由により過料の確定裁判が得られない場合にあたらない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年1月16日 昭和50(オ)1104
登載
集民 第117号11頁
参照法条
民訴法339条,民訴法420条1項7号,民訴法420条2項後段
論点12第341条民事訴訟法

訴訟において会社を代表しない代表取締役を証人として尋問することの適否

裁判要旨会社を代表する権限ある取締役であつても、その者が会社を代表しない訴訟においては、これを証人として尋問すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年2月22日 昭和26(オ)704
登載
民集 第6巻2号279頁
参照法条
民訴法58条,民訴法271条,民訴法341条
論点13第342条民事訴訟法

民訴法二七九条と責問権の放棄

裁判要旨裁判所が受命裁判官をして尋問させた証人及び本人について民訴法二七九条各号該当の事由がなかつたとしても、当事者が右証拠調につき遅滞なく異議を述べなかつたときは、責問権を放棄したものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年1月17日 昭和49(オ)8
登載
集民 第114号1頁
参照法条
民訴法141条,民訴法265条1項,民訴法279条,民訴法342条
論点14第342条民事訴訟法

反対訊問の機会がなかつた本人訊問の結果を証拠資料となし得る一事例。

裁判要旨当事者本人に対する臨床訊問が途中で打ち切られ、結局、反対訊問の機会がなかつたとしても、それが、右本人の病状に照らし、やむを得ない事由によるものと認められる以上、右本人訊問の結果は、これを証拠資料としても違法ではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年2月8日 昭和30(オ)249
登載
民集 第11巻2号258頁
参照法条
民訴法294条1項,民訴法342条
論点15第345条民事訴訟法

再審請求を棄却した抗告審の決定に対する再抗告の申立て期間

裁判要旨再審請求を棄却した抗告審の決定に対する再抗告は,民訴法332条所定の即時抗告期間内に申し立てなければならない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成16年9月17日 平成16(ク)545
登載
集民 第215号193頁
参照法条
民訴法330条,民訴法332条,民訴法345条,民訴法347条
論点16第349条民事訴訟法

当事者の主張しない事項につき判断しなかつたとされた事例

裁判要旨自作農創設特別措置法第五条五号の事由ありと主張した事案において、同条四号の事由に該当するとの主張があるとしての判断をしなかつたとしても違法はない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年1月19日 昭和36(オ)736
登載
集民 第58号305頁
参照法条
民訴法349条,民訴法186条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事訴訟法 第338条(再審の事由) 詳細ページ
(再審の事由)
第三百三十八条次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと。
七証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
2前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
3控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。
民事訴訟法 第339条 詳細ページ
第三百三十九条判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合(同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第二項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。
民事訴訟法 第340条(管轄裁判所) 詳細ページ
(管轄裁判所)
第三百四十条再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。
2審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。
民事訴訟法 第341条(再審の訴訟手続) 詳細ページ
(再審の訴訟手続)
第三百四十一条再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。
民事訴訟法 第342条(再審期間) 詳細ページ
(再審期間)
第三百四十二条再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。
2判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
3前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。
民事訴訟法 第343条(再審の訴状の記載事項) 詳細ページ
(再審の訴状の記載事項)
第三百四十三条再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一当事者及び法定代理人
二不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨
三不服の理由
民事訴訟法 第344条(不服の理由の変更) 詳細ページ
(不服の理由の変更)
第三百四十四条再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
民事訴訟法 第345条(再審の訴えの却下等) 詳細ページ
(再審の訴えの却下等)
第三百四十五条裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
2裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
3前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
民事訴訟法 第346条(再審開始の決定) 詳細ページ
(再審開始の決定)
第三百四十六条裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
2裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
民事訴訟法 第347条(即時抗告) 詳細ページ
(即時抗告)
第三百四十七条第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法 第348条(本案の審理及び裁判) 詳細ページ
(本案の審理及び裁判)
第三百四十八条裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
2裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
3裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。
民事訴訟法 第349条(決定又は命令に対する再審) 詳細ページ
(決定又は命令に対する再審)
第三百四十九条即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。
2第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。