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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法所有権移転登記手続請求再審
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和50(オ)1104
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和51年1月16日 棄却
- 登載
- 集民 第117号11頁
- 参照法条
- 民訴法339条,民訴法420条1項7号,民訴法420条2項後段
- 判示事項
- 虚偽の陳述をした当事者に対し受訴裁判所によつて過料の裁判がされないまま事件がその審級を離脱したときと再審事由
裁判要旨虚偽の陳述をした当事者に対し、受訴裁判所によつて過料の裁判がされないまま、事件がその審級を離脱したときは、民訴法四二〇条二項後段所定の証拠欠缺外の理由により過料の確定裁判が得られない場合にあたらない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第339条
第三百三十九条判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合(同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第二項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第339条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。