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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第348条(本案の審理及び裁判)
(本案の審理及び裁判)
第三百四十八条裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
2裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
3裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第348条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。