民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第341条再審の訴訟手続

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再審ステップ 1 / 1 再審再審について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法売掛代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和26(オ)704
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年2月22日 棄却
登載
民集 第6巻2号279頁
参照法条
民訴法58条,民訴法271条,民訴法341条
判示事項
訴訟において会社を代表しない代表取締役を証人として尋問することの適否
裁判要旨会社を代表する権限ある取締役であつても、その者が会社を代表しない訴訟においては、これを証人として尋問すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第341条(再審の訴訟手続)
(再審の訴訟手続)
第三百四十一条再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。

一次情報