判示事項
一 口頭弁論調書の成立時期
二 口頭弁論調書の更正
裁判要旨
一 口頭弁論調書は、作成権限を有する裁判所書記官がこれを作成して署名(又は記名)捺印し、裁判長が認証のため捺印することによつて完成し、外部的には、完成された調書が当事者及び利害関係人の閲覧請求に応じうる状態に置かれた時、通常は当該事件記録に編綴されて裁判所書記官の保管のもとに置かれた時に成立する。
二 口頭弁論調書の記載内容に誤りがあるときは、当該調書を作成した裁判所書記官において、その認証者である裁判長の認証ないし承認のもとに、その誤りの内容に応じ適宜の方法でこれを更正することができるが、調書が外部的に成立した後においては、原調書とは別に更正調書を作成するか又は原調書の欄外に更正の個所・内容を明記して署名(又は記名)捺印する等、更正の趣旨及びその内容を明らかにするための措置を講ずることを要する。
(一、二につき補足意見がある。)
参照法条
民訴法142条,民訴法143条,民訴法144条,民訴法146条,民訴法147条,民訴法151条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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