請求異議

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事件番号
平成3(オ)131
裁判年月日
平成5年2月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第47巻2号632頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)1735

判示事項

家庭裁判所において請求異議の訴えが適法に損害賠償請求の訴えに交換的に変更された場合と新訴の取扱い

裁判要旨

家庭裁判所において請求異議の訴えが適法に損害賠償請求の訴えに交換的に変更された場合には、民訴法三〇条一項により、新訴を管轄裁判所に移送すべきである。

参照法条

民訴法30条1項,民訴法232条,民事執行法33条2項,民事執行法35条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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