判示事項
家庭裁判所において請求異議の訴えが適法に損害賠償請求の訴えに交換的に変更された場合と新訴の取扱い
裁判要旨
家庭裁判所において請求異議の訴えが適法に損害賠償請求の訴えに交換的に変更された場合には、民訴法三〇条一項により、新訴を管轄裁判所に移送すべきである。
参照法条
民訴法30条1項,民訴法232条,民事執行法33条2項,民事執行法35条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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