鑑定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
鑑定は、専門的な学識経験を要する事項について、裁判所が指定した鑑定人に意見を述べさせる証拠調べの手続です。民事訴訟法第212条から第218条は、鑑定人の資格・指定・忌避、意見の陳述方法や鑑定人への質問、官公署・法人への鑑定の嘱託までを定めています。実務担当者は、証人尋問と似ているようで手続が異なる点に注意が必要です。
| 場面 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 鑑定人になる義務 | 学識経験があれば拒否できない | 212条 |
| 鑑定人になれない人 | 証言・宣誓拒絶者と同様の者 | 212条2項 |
| 鑑定人の指定 | 裁判所が指定する | 213条 |
| 忌避 | 誠実な鑑定を妨げる事情で申立て | 214条 |
| 鑑定拒絶 | 正当理由があれば拒める | 216条 |
| 陳述の方法 | 書面又は口頭 | 215条 |
| 鑑定人質問 | 陳述後に質問できる | 215条の2 |
| 通話での陳述 | 映像・音声通話でも可 | 215条の3 |
| 鑑定の嘱託 | 官公署・法人に嘱託可 | 218条 |
| 鑑定証人 | 証人尋問の規定による | 217条 |
鑑定について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、権利能力なき社団の資産たる不動産についての登記方法
二、権利能力なき社団の資産たる不動産につき登記簿上所有名義人となつていた代表者が交替した場合における新代表者の旧代表者に対する登記請求権
更生会社の管財人を当事者とする訴訟の係属中に管財人が追加選任された場合と訴訟手続の中断
訴訟代理人があるため訴訟手続が中断しない場合と当事者の表示
訴訟承継の場合における訴訟代理人の地位。
上告提起の特別委任を受けた訴訟代理人がある場合と当事者の死亡による訴訟手続中断の有無
建物収去土地明渡請求及び賃料相当損害金請求訴訟の係属中に被告が破産宣告を受けた場合と破産宣告までに発生した賃料相当損害金請求部分の訴訟の受継の手続
上告人が上告理由書提出期間経過後に破産宣告を受けた場合に受継手続を経ることなく民訴法四〇一条により上告棄却の判決をすることの可否
控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前における訴訟当事者の死亡による訴訟手続の中断と受継決定のみの破棄を求める新当事者の上告の適否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。