民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第216条証人尋問の規定の準用

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原文整理テーマ別まとめ
証拠/鑑定ステップ 1 / 1 鑑定鑑定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第216条(証人尋問の規定の準用)
(証人尋問の規定の準用)
第二百十六条第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。

一次情報