この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和51(オ)918
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和52年11月24日 棄却
- 登載
- 集民 第122号247頁
- 参照法条
- 民訴法192条,民訴法394条
- 判示事項
- 事実摘示欄に証拠関係についての記載を欠く判決と上告理由
裁判要旨判決の事実摘示欄に証拠関係についての記載を欠いても、上告理由とはならない。
民事訴訟法土地所有権移転登記抹消登記手続、土地引渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)111
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和48年10月18日 棄却
- 登載
- 集民 第110号317頁
- 参照法条
- 民訴法151条4項,民訴法191条,民訴法192条,民訴法193条
- 判示事項
- 判決正本と裁判官および裁判所書記官の捺印
裁判要旨当事者に送達される判決正本には、裁判官の捺印および民訴法一九二条による裁判所書記官の捺印を要しない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第192条(不出頭に対する過料等)
(不出頭に対する過料等)
第百九十二条証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第192条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。