この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法建物収去土地明渡
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和58(オ)333
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和59年5月17日 その他
- 登載
- 集民 第142号1頁
- 参照法条
- 破産法69条,破産法244条,破産法246条,破産法247条,民訴法214条,民訴法218条
- 判示事項
- 建物収去土地明渡請求及び賃料相当損害金請求訴訟の係属中に被告が破産宣告を受けた場合と破産宣告までに発生した賃料相当損害金請求部分の訴訟の受継の手続
裁判要旨建物収去土地明渡請求及び賃料椙当損害金請求訴訟の係属中に被告が破産宣告を受けた場合、破産宣告の前日までに発生した賃料相当損害金請求部分の訴訟は、破産法六九条所定の破産財団に属する財産に関する訴訟ではなく、同法二四六条所定の破産債権の確定を求める訴訟であつて、その受継は、同法二四六条、二四四条二項、二四七条の定める手続によつてすることを要する。
民事訴訟法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成5(オ)747
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成9年9月9日 棄却
- 登載
- 集民 第185号189頁
- 参照法条
- 民訴法214条,民訴法222条1項,民訴法401条,破産法69条,破産法246条
- 判示事項
- 上告人が上告理由書提出期間経過後に破産宣告を受けた場合に受継手続を経ることなく民訴法四〇一条により上告棄却の判決をすることの可否
裁判要旨上告裁判所は、上告を理由なしと認める場合には、上告理由書提出期間の経過後に上告人が破産宣告を受けたときであっても、受継手続を経ることなく、口頭弁論を経ずに上告棄却の判決をすることができる。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第214条(忌避)
(忌避)
第二百十四条鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
2忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
3忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
4忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第214条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。