弁論準備手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
弁論準備手続は、争点及び証拠を整理する必要があるときに裁判所が事件を付する手続で、口頭弁論とは別の期日で準備書面の提出や証拠調べに関する裁判などを行うことができる。当事者双方が立ち会える期日で実施され、当事者の同意のもとで音声通話による期日運用や受命裁判官への実施も認められている。手続終結後は口頭弁論でその結果を陳述する義務があり、終結後に攻撃防御方法を提出した当事者には時機に後れた提出方法に関する規定が準用される。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 開始 | 当事者の意見を聴いて決定 | 168条 |
| 期日の出席 | 当事者双方が立ち会える期日 | 169条1項 |
| 傍聴の可否 | 申出者は原則許可、他は裁判所判断 | 169条2項 |
| できる訴訟行為 | 準備書面提出や証拠調べ等 | 170条1項・2項 |
| 電話会議 | 音声通話での期日実施が可能 | 170条3項・4項 |
| 受命裁判官 | 裁判所が行わせることが可能 | 171条1項 |
| 取消し | 職権等で取消し、双方申立ては必須 | 172条 |
| 終結後の陳述 | 口頭弁論で結果を陳述する義務 | 173条 |
| 終結後の攻撃防御方法 | 遅れた提出に167条を準用 | 174条 |
弁論準備手続について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
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e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。