民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第172条弁論準備手続に付する裁判の取消し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
争点及び証拠の整理手続/弁論準備手続ステップ 1 / 1 弁論準備手続弁論準備手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法保証債務金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成7(オ)374
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成7年9月5日 棄却
登載
民集 第49巻8号2784頁
参照法条
民法147条,民法148条,民法155条,民訴法172条,民訴法173条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
判示事項
物上保証人に対する不動産競売の開始決定の債務者への送達がいわゆる付郵便送達によりされた場合における被担保債権の消滅時効の中断
裁判要旨物上保証人に対する不動産競売において、開始決定の債務者への送達がいわゆる付郵便送達によりされた場合には、決定正本が郵便に付して発送されたことによっては被担保債権の消滅時効の中断の効力を生ぜず、右正本の到達によって初めて時効中断の効力を生ずる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第172条(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
第百七十二条裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

一次情報