保証債務金

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事件番号
平成7(オ)374
裁判年月日
平成7年9月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第49巻8号2784頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
平成5(ネ)37

判示事項

物上保証人に対する不動産競売の開始決定の債務者への送達がいわゆる付郵便送達によりされた場合における被担保債権の消滅時効の中断

裁判要旨

物上保証人に対する不動産競売において、開始決定の債務者への送達がいわゆる付郵便送達によりされた場合には、決定正本が郵便に付して発送されたことによっては被担保債権の消滅時効の中断の効力を生ぜず、右正本の到達によって初めて時効中断の効力を生ずる。

参照法条

民法147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法148条〈強制執行等による時効の完成猶予及び更新〉,民法155条,民訴法172条,民訴法173条,民事執行法45条2項,民事執行法188条

この裁判例が参照する条文の解説

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