民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第168条弁論準備手続の開始

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
争点及び証拠の整理手続/弁論準備手続ステップ 1 / 1 弁論準備手続弁論準備手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第168条(弁論準備手続の開始)
(弁論準備手続の開始)
第百六十八条裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

一次情報