民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第169条弁論準備手続の期日

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原文整理テーマ別まとめ
争点及び証拠の整理手続/弁論準備手続ステップ 1 / 1 弁論準備手続弁論準備手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第169条(弁論準備手続の期日)
(弁論準備手続の期日)
第百六十九条弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

一次情報