この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法選挙無効
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 平成9(行ツ)104
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 平成10年9月2日 その他
- 登載
- 民集 第52巻6号1373頁
- 参照法条
- 憲法14条1項,公職選挙法14条,公職選挙法204条,公職選挙法別表第3,民訴法40条1項
- 判示事項
- 一 公職選挙法一四条、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性 二 同一選挙区内の複数の選挙人が提起する選挙の効力に関する訴訟と類似必要的共同訴訟
裁判要旨一 平成六年法律第四七号による参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の改正の結果、選挙区間において、平成二年の国勢調査による人口に基づく議員一人当たりの人口及び右改正当時における議員一人当たりの選挙人数にそれぞれ最大一対四・八一及び最大一対四・九九の較差が残ることとなったとしても、右改正をもって国会の立法裁量権の限界を超えるものとはいえず、平成七年七月二三日施行の参議院議員選挙当時右の較差は更に縮小しているから、公職選挙法一四条、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は、右選挙当時、憲法一四条一項に違反していたものということはできない。
二 同一選挙区内の複数の選挙人が提起する選挙の効力に関する訴訟は、類似必要的共同訴訟に該当しない。
二 同一選挙区内の複数の選挙人が提起する選挙の効力に関する訴訟は、類似必要的共同訴訟に該当しない。
民事訴訟法建物明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和29(オ)13
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和30年11月25日 棄却
- 登載
- 民集 第9巻12号1863頁
- 参照法条
- 民訴法423条,民訴法40条ノ2第1項,借家法1条
- 判示事項
- 一 高等裁判所が上告審としてなした判決に対する再審と右再審事件の判決に対する上訴の許否 二 滞納処分による差押登記の後になされた建物の賃貸借と借家法第一条
裁判要旨一 高等裁判所が上告審としてなした判決に対する再審事件について、同裁判所が言い渡す判決は、上告審たる資格でなすものであり、右再審事件の終局判決に対する上訴としては、民訴第四〇九条ノ二第一項の特別上告のみが許される。
二 建物の賃貸借が、国税徴収法に基く滞納処分による差押登記の後になされたものであるときは、賃借人が建物の引渡を受けていても、その賃貸借を以て、公売処分により建物の所有権を取得した者に対抗することはできない。
二 建物の賃貸借が、国税徴収法に基く滞納処分による差押登記の後になされたものであるときは、賃借人が建物の引渡を受けていても、その賃貸借を以て、公売処分により建物の所有権を取得した者に対抗することはできない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第40条(必要的共同訴訟)
(必要的共同訴訟)
第四十条訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
2前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
3第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
4第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第40条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。