論点1第38条民事訴訟法
民訴法38条〈共同訴訟の要件〉後段の要件を満たす共同訴訟につき同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されるか
裁判要旨民訴法
38条〈共同訴訟の要件〉後段の要件を満たす共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法
7条〈併合請求における管轄〉ただし書により同法9条の適用が排除されることはない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成23年5月30日 平成23(許)13
- 登載
- 集民 第237号1頁
- 参照法条
- 民訴法7条,民訴法9条,民訴法16条1項,民訴法38条後段
論点2第38条民事訴訟法
民訴法38条〈共同訴訟の要件〉後段の要件を満たす共同訴訟につき同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されるか
裁判要旨民訴法
38条〈共同訴訟の要件〉後段の要件を満たす共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法
7条〈併合請求における管轄〉ただし書により同法9条の適用が排除されることはない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成23年5月18日 平成23(許)4
- 登載
- 民集 第65巻4号1755頁
- 参照法条
- 民訴法7条,民訴法9条,民訴法16条1項,民訴法38条後段
論点3第39条民事訴訟法
民訴法三九条〈共同訴訟人の地位〉が憲法一四条に違反する旨の特別抗告理由の適否
裁判要旨民訴法
三九条〈共同訴訟人の地位〉の規定と右規定により除斥又は忌避申立事件を審判するものとされた裁判機関が憲法
一四条〈職権証拠調べ〉の規定に違反して不平等な判断をするかどうかとは関係がなく、民訴法
三九条が憲法一四条に違反する旨の違憲の主張は、その前提を欠き、不適法である。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和53年6月8日 昭和53(ク)138
- 登載
- 集民 第124号105頁
- 参照法条
- 民訴法39条,憲法14条
論点4第39条民事訴訟法
民訴法三九条〈共同訴訟人の地位〉と憲法七六条
裁判要旨民訴法
三九条〈共同訴訟人の地位〉は除斥又は忌避についての裁判機関を定めたものであるから、裁判官が憲法七六条三項所定の良心に従つた裁判をすることとはなんら関係がない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和52年12月1日 昭和52(ク)249
- 登載
- 集民 第122号279頁
- 参照法条
- 憲法76条3項,民訴法39条
論点5第39条民事訴訟法
民訴法三九条〈共同訴訟人の地位〉と憲法三二条、一四条
裁判要旨民訴法
三九条〈共同訴訟人の地位〉は憲法三二条、一四条に違反しない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和49年2月8日 昭和48(ク)263
- 登載
- 集民 第111号161頁
- 参照法条
- 憲法32条,憲法14条,民訴法39条
論点6第39条民事訴訟法
一 賃貸人の承諾をえた賃借権の譲渡による旧賃借人が賃貸借関係から離脱した旨の判断については、当事者の主張を要するか
二 所有者兼賃貸人からする賃借人に対する損害賠償の請求について同人の占有関係を確定しないでこれを排斥することが適法とされた事例
裁判要旨一 賃貸人の承諾をえた賃借権の譲渡による旧賃借人が賃貸借関係から離脱した旨の判断については、当事者の主張を要しない。けだし、これは、適法な賃借権の譲渡の事実から生ずる法律上の効果にすぎないからである。
二 所有者兼賃貸人から賃借人に対する損害賠償の請求は、賃貸借の終了による原状回復義務の債務不履行にもとづくものであると解せられる場合には、その終了が認められない以上、賃借人の占有関係を確定しないで、右請求を排斥しても、違法ではない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和41年12月16日 昭和41(オ)798
- 登載
- 集民 第85号685頁
- 参照法条
- 民訴法186条,民訴法39条,民法613条,民法416条
論点7第40条民事訴訟法
一 高等裁判所が上告審としてなした判決に対する再審と右再審事件の判決に対する上訴の許否
二 滞納処分による差押登記の後になされた建物の賃貸借と借家法第一条〈趣旨〉
裁判要旨一 高等裁判所が上告審としてなした判決に対する再審事件について、同裁判所が言い渡す判決は、上告審たる資格でなすものであり、右再審事件の終局判決に対する上訴としては、民訴第四〇九条ノ二第一項の特別上告のみが許される。
二 建物の賃貸借が、国税徴収法に基く滞納処分による差押登記の後になされたものであるときは、賃借人が建物の引渡を受けていても、その賃貸借を以て、公売処分により建物の所有権を取得した者に対抗することはできない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和30年11月25日 昭和29(オ)13
- 登載
- 民集 第9巻12号1863頁
- 参照法条
- 民訴法423条,民訴法40条ノ2第1項,借家法1条
論点8第40条民事訴訟法
共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者と遺産確認の訴えの当事者適格
裁判要旨共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は,遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成26年2月14日 平成23(受)603
- 登載
- 民集 第68巻2号113頁
- 参照法条
- 民訴法第1編第3章 当事者,民訴法40条,民訴法134条,民法898条,民法905条
論点9第40条民事訴訟法
1 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて共同訴訟人の一人が上告を提起した後にされた他の共同訴訟人による上告の適否
2 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて共同訴訟人の一人が上告受理の申立てをした後にされた他の共同訴訟人による上告受理の申立ての適否
裁判要旨1 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて,共同訴訟人の一人が上告を提起した後に他の共同訴訟人が提起した上告は,二重上告として不適法である。
2 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて,共同訴訟人の一人が上告受理の申立てをした後に他の共同訴訟人がした上告受理の申立ては,二重上告受理の申立てとして不適法である。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成23年2月17日 平成21(オ)1022
- 登載
- 集民 第236号67頁
- 参照法条
- (1,2につき)民訴法40条1項,民訴法142条,民訴法297条,民訴法313条,人事訴訟法2条3号 (2につき)民訴法318条5項
論点10第40条民事訴訟法
固有必要的共同訴訟において合一確定の要請に反する判決がされた場合と不利益変更禁止の原則
裁判要旨原告甲の被告乙及び丙に対する訴えが固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず,甲の乙に対する請求を認容し,甲の丙に対する請求を棄却するという趣旨の判決がされた場合には,上訴審は,甲が上訴又は附帯上訴をしていないときであっても,合一確定に必要な限度で,上記判決のうち丙に関する部分を,丙に不利益に変更することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成22年3月16日 平成20(オ)999
- 登載
- 民集 第64巻2号498頁
- 参照法条
- 民訴法40条,民訴法304条,民訴法313条
論点11第40条民事訴訟法
入会集団の一部の構成員が訴えの提起に同調しない構成員を被告に加えて構成員全員が訴訟当事者となる形式で第三者に対する入会権確認の訴えを提起することの許否
裁判要旨特定の土地が入会地であるのか第三者の所有地であるのかについて争いがあり,入会集団の一部の構成員が,当該第三者を被告として当該土地が入会地であることの確認を求めようとする場合において,訴えの提起に同調しない構成員がいるために構成員全員で訴えを提起することができないときは,上記一部の構成員は,訴えの提起に同調しない構成員も被告に加え,構成員全員が訴訟当事者となる形式で,構成員全員が当該土地について入会権を有することの確認を求める訴えを提起することが許され,当事者適格を否定されることはない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成20年7月17日 平成18(受)1818
- 登載
- 民集 第62巻7号1994頁
- 参照法条
- 民法263条,民訴法40条,民訴法第1編第3章 当事者
論点12第40条民事訴訟法
共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴えと固有必要的共同訴訟
裁判要旨共同相続人が,他の共同相続人に対し,その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは,固有必要的共同訴訟である。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成16年7月6日 平成15(受)1153
- 登載
- 民集 第58巻5号1319頁
- 参照法条
- 民訴法40条,民訴法134条,民法891条,民法898条
論点13第40条民事訴訟法
特許権の共有者の1人が特許異議の申立てに基づく当該特許の取消決定について単独で取消訴訟を提起することの許否
裁判要旨特許権の共有者の1人は,特許異議の申立てに基づき当該特許を取り消すべき旨の決定がされたときは,単独で取消決定の取消訴訟を提起することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成14年3月25日 平成13(行ヒ)154
- 登載
- 民集 第56巻3号574頁
- 参照法条
- 民法252条,民訴法40条,特許法73条,特許法113条,特許法114条,特許法132条,特許法178条
論点14第40条民事訴訟法
商標権の共有者が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否
裁判要旨商標権の共有者は,当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは,各自,単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成14年2月28日 平成13(行ヒ)12
- 登載
- 集民 第205号825頁
- 参照法条
- 民法252条,民訴法40条,商標法35条,商標法46条,商標法56条1項,商標法63条,特許法73条,特許法132条
論点15第40条民事訴訟法
商標権の共有者の1人が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否
裁判要旨商標権の共有者の1人は,当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは,単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成14年2月22日 平成13(行ヒ)142
- 登載
- 民集 第56巻2号348頁
- 参照法条
- 民法252条,民訴法40条,商標法35条,商標法46条,商標法56条1項,商標法63条,特許法73条,特許法132条
論点16第40条民事訴訟法
1 賃貸借契約の締結についての住民監査請求期間の始期
2 賃貸借契約の締結の日から1年を経過して住民監査請求がされたことについて地方自治法242条2項〈口頭弁論における再尋問〉ただし書にいう正当な理由があるとはいえないとされた事例
3 契約に基づく債務の履行を求める代位請求住民訴訟及び同債務の履行遅滞に基づく遅延損害金の支払を求める代位請求住民訴訟の適否
4 住民訴訟において上告審が原判決を破棄し第1審判決を取り消して上告人及び上告しなかった共同訴訟人の訴えを却下する場合における訴訟費用の負担の裁判
裁判要旨1 賃貸借契約の締結を対象とする住民監査請求においては,契約締結の日を基準として地方自治法242条2項本文の規定を適用すべきである。
2 市有地の賃貸借契約の締結について住民監査請求がされた場合において,その締結に至る事実経過が逐一新聞報道され,同監査請求の請求人が,その入手した市の内部資料により上記契約における権利金及び賃料の算定根拠を知ることができ,これに基づいて自ら不動産鑑定士として監査請求の64日前に上記権利金及び賃料が適正な額より低いとする旨の意見書を作成したなど判示の事実関係の下においては,監査請求が上記契約の締結の日から1年を経過した後にされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとはいえない。
3 普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の締結した契約に基づく債務の履行をその相手方に対して求める代位請求住民訴訟は,地方自治法242条の2第1項4号(平成14年法律第4号による改正前のもの)所定のいずれの請求にも当たらない不適法な訴えであるが,同債務の履行遅滞に基づく遅延損害金の支払を上記相手方に対して求める代位請求住民訴訟は,同項4号所定の怠る事実に係る相手方に対する損害賠償の請求に当たる適法な訴えである。
4 複数の者が共同訴訟人として提起した住民訴訟において,請求を棄却すべきものとした原判決を不服として共同訴訟人の一部が上告した場合に,上告審は,原判決を破棄し第1審判決を取り消して上告人及び上告しなかった共同訴訟人の訴えを却下するときは,上告人と被上告人との間において生じた訴訟の総費用についてのみ負担の裁判をすべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成14年10月15日 平成10(行ツ)86
- 登載
- 集民 第208号157頁
- 参照法条
- 地方自治法242条2項,地方自治法242条の2第1項(平成14年法律第4号による改正前のもの),地方自治法242条の2第1項4号(平成14年法律第4号による改正前のもの),民訴法40条1項,民訴法67条2項
論点17第40条民事訴訟法
土地の共有者のうちに境界確定の訴えを提起することに同調しない者がいる場合にその余の共有者が右の者を被告にして右の訴えを提起することの許否
裁判要旨土地の共有者のうちに境界確定の訴えを提起することに同調しない者がいる場合には、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と訴えを提起することに同調しない者とを被告にして右の訴えを提起することができる。
(補足意見がある。)
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成11年11月9日 平成9(オ)873
- 登載
- 民集 第53巻8号1421頁
- 参照法条
- 民法251条,民訴法40条,民訴法第1編第3章当事者,民訴法第2編第1章訴え
論点18第40条民事訴訟法
一 公職選挙法一四条〈職権証拠調べ〉、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
二 同一選挙区内の複数の選挙人が提起する選挙の効力に関する訴訟と類似必要的共同訴訟
裁判要旨一 平成六年法律第四七号による参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の改正の結果、選挙区間において、平成二年の国勢調査による人口に基づく議員一人当たりの人口及び右改正当時における議員一人当たりの選挙人数にそれぞれ最大一対四・八一及び最大一対四・九九の較差が残ることとなったとしても、右改正をもって国会の立法裁量権の限界を超えるものとはいえず、平成七年七月二三日施行の参議院議員選挙当時右の較差は更に縮小しているから、公職選挙法一四条、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は、右選挙当時、憲法一四条一項に違反していたものということはできない。
二 同一選挙区内の複数の選挙人が提起する選挙の効力に関する訴訟は、類似必要的共同訴訟に該当しない。
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 平成10年9月2日 平成9(行ツ)104
- 登載
- 民集 第52巻6号1373頁
- 参照法条
- 憲法14条1項,公職選挙法14条,公職選挙法204条,公職選挙法別表第3,民訴法40条1項
論点19第40条民事訴訟法
取締役解任の訴えの被告適格
裁判要旨取締役解任の訴えは、会社と取締役の双方を被告とすべき固有必要的共同訴訟である。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成10年3月27日 平成8(オ)1681
- 登載
- 民集 第52巻2号661頁
- 参照法条
- 商法257条3項,民訴法第1編第3章当事者,民訴法40条