判示事項
一 高等裁判所が上告審としてなした判決に対する再審と右再審事件の判決に対する上訴の許否
二 滞納処分による差押登記の後になされた建物の賃貸借と借家法第一条
裁判要旨
一 高等裁判所が上告審としてなした判決に対する再審事件について、同裁判所が言い渡す判決は、上告審たる資格でなすものであり、右再審事件の終局判決に対する上訴としては、民訴第四〇九条ノ二第一項の特別上告のみが許される。
二 建物の賃貸借が、国税徴収法に基く滞納処分による差押登記の後になされたものであるときは、賃借人が建物の引渡を受けていても、その賃貸借を以て、公売処分により建物の所有権を取得した者に対抗することはできない。
参照法条
民訴法423条,民訴法40条ノ2第1項,借家法1条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07