建物明渡請求

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事件番号
昭和29(オ)13
裁判年月日
昭和30年11月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻12号1863頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 高等裁判所が上告審としてなした判決に対する再審と右再審事件の判決に対する上訴の許否
二 滞納処分による差押登記の後になされた建物の賃貸借と借家法第一条

裁判要旨

一 高等裁判所が上告審としてなした判決に対する再審事件について、同裁判所が言い渡す判決は、上告審たる資格でなすものであり、右再審事件の終局判決に対する上訴としては、民訴第四〇九条ノ二第一項の特別上告のみが許される。
二 建物の賃貸借が、国税徴収法に基く滞納処分による差押登記の後になされたものであるときは、賃借人が建物の引渡を受けていても、その賃貸借を以て、公売処分により建物の所有権を取得した者に対抗することはできない。

参照法条

民訴法423条,民訴法40条ノ2第1項,借家法1条

この裁判例が参照する条文の解説

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