遺産確認,建物明渡等請求事件

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事件番号
平成23(受)603
裁判年月日
平成26年2月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第68巻2号113頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)414

判示事項

共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者と遺産確認の訴えの当事者適格

裁判要旨

共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は,遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。

参照法条

民訴法第1編第3章 当事者,民訴法40条,民訴法134条,民法898条,民法905条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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