民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第32条被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則

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原文整理テーマ別まとめ
当事者/当事者能力及び訴訟能力ステップ 1 / 1 当事者能力及び訴訟能力当事者能力及び訴訟能力について、条文は何を定めているか。訴訟行為ステップ 1 / 1 訴訟行為訴訟行為について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第32条(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
第三十二条被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
2被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
一訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
二控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ
三第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意

一次情報