民事訴訟法 平成八年法律第百九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第20_2条特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送

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原文整理テーマ別まとめ
裁判所/管轄ステップ 1 / 1 管轄管轄について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法団体等規正令濫用の不当解散財産接収指定取消請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)147
裁判
最高裁判所大法廷 昭和25年7月5日 破棄自判
登載
民集 第4巻7号264頁
参照法条
民訴法228条,民訴法202条,団体等規正令,解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和23年政令238号)
判示事項
団体等規正令並びに解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令に基く法務総裁の処分の効力を争う訴の提起があつたときの裁判
裁判要旨団体等規正令並びに解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令に基く法務総裁の処分の効力を争う訴の提起を受けたときは、裁判長は直ちに、命令をもつて訴状を却下すべく、右命令に対する抗告事件においては、抗告裁判所の裁判長は、直ちに、命令をもつて抗告状を却下すべきである。また、右と異る下級審の裁判に対し上訴が提起されたときは、上訴裁判所は、直ちに、原判決を取り消し、訴状を却下すべきものである。
民事訴訟法国籍関係確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)24
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和24年12月20日 破棄自判
登載
民集 第3巻12号507頁
参照法条
裁判所法3条,民訴法225条,民訴法202条,国籍法20条ノ2,国籍法26条
判示事項
一 国籍取得の原因に関する過去の事実の確認を求める訴の適否 二 アメリカ合衆国の国籍に関する確認訴訟の管轄
裁判要旨一 被上告人等の有する日本の国籍が出生によるものであつて国籍の回復によるものでないというが如き過去の事実の確認を求める訴は許されない。
二 被上告人がアメリカ合衆国の国籍を有することの確認を求める訴は、アメリカ合衆国の裁判権に専属するものであつて、わが国の裁判権に属しない。
民事訴訟法不作為の違法確認等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成6(行ツ)19
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成7年3月23日 その他
登載
民集 第49巻3号1006頁
参照法条
行政事件訴訟法3条2項,都市計画法30条2項,都市計画法32条,民訴法202条,民訴法408条
判示事項
一 公共施設の管理者である国若しくは地方公共団体又はその機関が都市計画法三二条所定の同意を拒否する行為と抗告訴訟の対象 二 主位的請求を認容した原判決を破棄して右請求に係る訴えを却下すべきものとした場合において不適法でその欠缺を補正することができない予備的請求に係る訴えを上告審が却下することの可否
裁判要旨一 公共施設の管理者である国若しくは地方公共団体又はその機関が都市計画法三二条所定の同意を拒否する行為は、抗告訴訟の対象となる処分に当たらない。
二 主位的請求を認容した原判決を破棄して右請求に係る訴えを却下すべきものとした場合において、予備的請求に係る訴えが不適法でその欠缺を補正することができないときは、上告審は、右訴えを却下することができる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第20_2条(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)
(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)
第二十条の二第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を第四条、第五条若しくは第十一条の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所又は第十九条第一項の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所に移送することができる。
2東京高等裁判所は、第六条第三項の控訴が提起された場合において、その控訴審において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を大阪高等裁判所に移送することができる。

一次情報