判示事項
一 国籍取得の原因に関する過去の事実の確認を求める訴の適否
二 アメリカ合衆国の国籍に関する確認訴訟の管轄
裁判要旨
一 被上告人等の有する日本の国籍が出生によるものであつて国籍の回復によるものでないというが如き過去の事実の確認を求める訴は許されない。
二 被上告人がアメリカ合衆国の国籍を有することの確認を求める訴は、アメリカ合衆国の裁判権に専属するものであつて、わが国の裁判権に属しない。
参照法条
裁判所法3条,民訴法225条,民訴法202条,国籍法20条ノ2,国籍法26条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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