株金等請求

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事件番号
昭和33(オ)531
裁判年月日
昭和37年3月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻3号423頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

株金払込を取扱つた銀行の株金保管義務

裁判要旨

株式払込を取扱つた銀行は、その証明した払込金額を、会社成立の時まで保管すべきものであり、それ以前に発起人又は取締役に返還しても、これをもつて会社に対抗することができない。

参照法条

商法189条,商法177条2項,商法178条,非訟事件手続法187条2項10号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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