業務を執行する社員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
持分会社の業務を執行する社員が会社に対して負う義務・責任と、会社を代表する権限の範囲を定めた規定群です。善管注意義務・忠実義務のほか、競業や利益相反取引をする際の承認手続、任務を怠った場合の損害賠償責任までを整理しています。実務担当者は、承認が必要な場面と定款で変更できる範囲を中心に確認してください。
| 場面 | 必要な手続・要件 | 例外 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 事業の部類に属する取引(競業) | 他の社員全員の承認 | 定款に別段の定めがあれば不要 | 594条1項1号 |
| 同種事業会社の役員等就任(競業) | 他の社員全員の承認 | 定款に別段の定めがあれば不要 | 594条1項2号 |
| 会社・第三者との利益相反取引 | 他の社員の過半数の承認 | 定款に別段の定めがあれば不要 | 595条1項 |
| 任務を怠った場合の会社への責任 | 連帯して損害賠償 | ― | 596条 |
| 有限責任社員の第三者への責任 | 悪意・重過失なら連帯賠償 | ― | 597条 |
| 法人が業務執行社員の場合 | 職務執行者を選任し氏名等通知 | ― | 598条 |
| 会社の代表権 | 各自が持分会社を代表 | 定款等で代表社員を指定可 | 599条 |
| 代表者の行為による会社の責任 | 会社が第三者への損害を賠償 | ― | 600条 |
業務を執行する社員について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。