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管理/業務を執行する社員

業務を執行する社員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

持分会社の業務を執行する社員が会社に対して負う義務・責任と、会社を代表する権限の範囲を定めた規定群です。善管注意義務・忠実義務のほか、競業や利益相反取引をする際の承認手続、任務を怠った場合の損害賠償責任までを整理しています。実務担当者は、承認が必要な場面と定款で変更できる範囲を中心に確認してください。

業務を執行する社員
場面必要な手続・要件例外根拠条文
事業の部類に属する取引(競業)他の社員全員の承認定款に別段の定めがあれば不要594条1項1号
同種事業会社の役員等就任(競業)他の社員全員の承認定款に別段の定めがあれば不要594条1項2号
会社・第三者との利益相反取引他の社員の過半数の承認定款に別段の定めがあれば不要595条1項
任務を怠った場合の会社への責任連帯して損害賠償―596条
有限責任社員の第三者への責任悪意・重過失なら連帯賠償―597条
法人が業務執行社員の場合職務執行者を選任し氏名等通知―598条
会社の代表権各自が持分会社を代表定款等で代表社員を指定可599条
代表者の行為による会社の責任会社が第三者への損害を賠償―600条
  • 593条4項・5項:民法の委任に関する規定(646~650条)を準用し、定款で別段の定めも可能
  • 594条2項:承認なく競業取引をして得た利益額は会社の損害額と推定される
  • 595条2項:承認を受けた利益相反取引には民法108条は適用されない
  • 599条4項・5項:代表社員の権限に加えた制限は善意の第三者に対抗できない
  • 601条:会社と社員間の訴訟で通常の代表者がいないときは、社員以外の過半数で代表者を定められる
  • 602条:提訴請求後60日以内に会社が訴えを提起しないと、請求した社員自身が代表できる(不正目的の場合を除く)
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業務を執行する社員

業務を執行する社員について、条文は何を定めているか。

第593条業務を執行する社員と持分会社との関係善管注意義務・忠実義務・報告義務を負う5項判例なし
  • 善良な管理者の注意をもって職務を行う義務を負う
  • 法令・定款を守り、会社のため忠実に職務を行う義務を負う
  • 求めがあれば執行状況を報告し、終了後は遅滞なく結果を報告
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第594条競業の禁止競業には他の社員全員の承認が必要2項・2号判例なし
  • 自己・第三者のために会社と同種の取引をするには全員の承認が必要
  • 同種事業を行う会社の取締役等になるにも全員の承認が必要
  • 定款に別段の定めがあれば承認は不要
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第595条利益相反取引の制限利益相反取引には社員の過半数の承認が必要2項・2号判例なし
  • 会社との利益相反取引には他の社員の過半数の承認が必要
  • 会社が社員の債務保証など利益相反する取引も同様に承認が必要
  • 承認を受けた取引には民法108条(自己契約等)の規定は適用されない
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第596条業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任任務を怠ったら会社に連帯して賠償責任1項判例なし
  • 任務を怠り会社に損害を与えたら連帯して賠償する責任を負う
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第597条業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任有限責任社員は悪意・重過失で第三者に責任1項判例なし
  • 職務に悪意または重大な過失があれば第三者への損害を連帯して賠償
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第598条法人が業務を執行する社員である場合の特則法人が社員のときは職務執行者を選任2項判例なし
  • 法人が業務執行社員の場合、職務を行う者を選任する
  • 選任した者の氏名・住所を他の社員に通知する
  • その職務執行者にも593条〈業務を執行する社員と持分会社との関係〉から597条〈業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任〉の規定が準用される
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第599条持分会社の代表業務執行社員が原則、各自会社を代表5項判例なし
  • 業務を執行する社員が原則として持分会社を代表する
  • 業務執行社員が複数いれば各自が代表する
  • 代表権への制限は善意の第三者に対抗できない
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第600条持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任代表者の行為で第三者に生じた損害は会社が賠償1項判例なし
  • 代表社員等の職務執行で第三者に加えた損害は会社が賠償する
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第601条持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表社員との訴訟では別に代表者を定められる1項判例なし
  • 会社と社員間の訴訟で通常の代表者がいない場合に適用
  • 当該社員以外の社員の過半数で訴訟の代表者を定められる
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第602条提訴請求後60日以内に会社が訴えないと社員が代表1項判例なし
  • 社員が会社に対し責任追及の訴え提起を請求できる
  • 請求日から60日以内に会社が訴えを提起しないと請求した社員が代表できる
  • 社員や第三者の不正な利益目的、会社に損害を与える目的の場合は適用されない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第593条(業務を執行する社員と持分会社との関係) 詳細ページ
(業務を執行する社員と持分会社との関係)
第五百九十三条業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
2業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
3業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
4民法第六百四十六条から第六百五十条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第六百四十六条第一項、第六百四十八条第二項、第六百四十八条の二、第六百四十九条及び第六百五十条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第六百四十八条第三項第一号中「委任事務」とあり、及び同項第二号中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。
5前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
会社法 第594条(競業の禁止) 詳細ページ
(競業の禁止)
第五百九十四条業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
二持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。
会社法 第595条(利益相反取引の制限) 詳細ページ
(利益相反取引の制限)
第五百九十五条業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。
二持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
2民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
会社法 第596条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任) 詳細ページ
(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
第五百九十六条業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法 第597条(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任) 詳細ページ
(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任)
第五百九十七条業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法 第598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則) 詳細ページ
(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
第五百九十八条法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
2第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。
会社法 第599条(持分会社の代表) 詳細ページ
(持分会社の代表)
第五百九十九条業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
3持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
4持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
会社法 第600条(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任) 詳細ページ
(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)
第六百条持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
会社法 第601条(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表) 詳細ページ
(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
第六百一条第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。
会社法 第602条 詳細ページ
第六百二条第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該訴えについて持分会社を代表することができる。ただし、当該訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

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