会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第601条持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表

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条文原文

原文ママ
会社法 第601条(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
第六百一条第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。

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