会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第602条

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原文整理テーマ別まとめ
管理/業務を執行する社員ステップ 1 / 1 業務を執行する社員業務を執行する社員について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第602条
第六百二条第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該訴えについて持分会社を代表することができる。ただし、当該訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。

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